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宅地造成等規正法について教えてください。

現在計画している戸建住宅の建設地が宅地造成等規制区域内にあります。 希望としては・宅造申請をしなくてもよいようにしたい       ・コストを抑えたい 現在の計画案では・切土+盛土で高さが2mをこえる         ・勾配は30°以下(崖ではない勾配に切るかつ盛る)         ・切盛土の範囲は500m2以下(建築物の部分は除きます)         ・一部で2mをこえる高低差が発生するが、それは建築から延ばした壁(一体)で止める。  (1)上記のような場合、崖も発生しないし500m2以下なので宅造申請は必要ないのでしょうか?  (2)建築と一体の壁にExp.Jを入れると一体の壁が独立してしまうので擁壁扱いになる。   そうすると宅造申請が必要ですか? なにか参考になるHP等ありましたら、教えてください。

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回答No.2

宅地造成等規正法の施工令に >(宅地造成)第3条 法第2条第2号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 1.切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの 2.盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの 3.切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの 4.前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの と、ありますので >切土+盛土で高さが2mをこえる 場合は申請が必要となります。 (2)のEXP.jの場合、擁壁の土圧を建築に負担できなくなった場合 建築一体擁壁とはならないので、つまり建築以外のものとなり 宅造の擁壁となります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/02/S37/016.HTM
jiro-san_001
質問者

補足

回答ありがとうございます。 (1)についてですが、切盛土で2mを超えていますが、勾配が30°以下ならば、「崖」にならないので申請が不要なのではと思ったのですが。 いかがでしょうか?

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

市町村がはっきりしないですが、H>2mの段階で必要でしょう。 ただし、緩和処置もあるので担当部署におたづねください。 >建築と一体の壁にExp.Jを入れると一体の壁が独立してしまうので擁壁扱いになる の意味が今ひとつ不明 建築物の外壁?が擁壁になっているということでしょうか?

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