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説明義務について
マンションを売却しようとしているものですが、不動産会社に管理組合がないから売れないといわれてしまいました。 マンションを買う際、そのような説明がなかったのですが、売った不動産業者業者は管理組合について説明義務はないのでしょうか?
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>マンションを買う際、そのような説明がなかったのですが 法律で解釈すれば、二人以上の複数の区分所有者がいればそこには管理組合が存在することになりますので、重要事項の説明で「管理組合がない」とか「ある」という説明はありえません。 しかし、実際には機能していない「管理組合」という実態はありえます。 重要事項説明では、月々の管理費や修繕積立金の額やすでに積み立てられている額、滞納の有無、その他管理規約に基づいた駐車場や駐輪場を使用する場合の金額等々を記載して説明しますので、その実態がないと記載できません。 しかし、poireさんのマンションは、今まで共用部分の修繕などはどのようにされていたのでしょうか?管理規約のようなものもないのですか? 今後のこともあるでしょうから、他の区分所有者と話し合って、管理組合として機能できる体制を整えられたほうがいいと思います。
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- takumaF
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こんにちは。 そのマンションで2人以上の区分所有者がいれば、必然的に管理組合は存在することになります。 管理組合がないということは、そのマンションの所有者がpoireさん一人だということです。普通は、そんなことはないでしょうから、不動産会社が勘違いしているのか、聞き間違いかと思います。 100歩譲って、管理組合がなくても、マンションが売却できないという理由にはなりません。これも不動産会社の勘違いか、聞き間違いかと思います。 〉不動産業者業者は管理組合について説明義務はないのでしょうか 不動産会社は管理規約の内容等(ペットの可否等)については、説明が必要なのがありますが、管理組合が存在するかしないかの説明義務はありません。それは、通常、管理組合が存在するに決まっているからです。万一、管理組合が存在しない場合は、マンション全体を単独所有しているのだから、管理組合が存在しないことで問題になることは考えられないからです。
お礼
すいません。管理組合がないのではなく、管理組合が機能していないとのことでした。機能していないと売りづらいようです。
- nonbay39
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無ければ説明する義務はないでしょう。
お礼
すいません。前回と同様ご回答いただきありがとうございます。
お礼
修繕積立金はいくらです。という説明はあったのですが、ほとんどの世帯が滞納していた状態らしいのです。そういうことも説明義務はないのでしょうか?ワンルームマンションなので、ほとんどの住んでいる人が賃貸で管理組合とかがつくれそうにないです(泣)