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マンション管理規約について

中古マンション購入を考えています。 当初は家族で住む予定ですが、時が経つにつれ家族構成も変るでしょう。その際は賃貸するか売却するかすることになると思います。 そこで聞きたいのですが、マンション管理規約というのはどこまで決められるのでしょうか?。 例えば、管理組合等の承認を得なければ賃貸や売却を禁止するなんていう条項を定めることも出来るのでしょうか。もし、そんなことまで規約できるのであれば、購入前に管理規約を相当読み込まなくてはならないと思います。もちろん業者に確認はしますが、事前に知っておけたら幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

私法には「私的自治の原則」と言う言葉があります。要するに、この種の規約等は当事者が自由意思に基づき自律的に形成することができるという原則です。 といっても、何を決めてもいいというわけではありません。「公序良俗」に反してはいけません。例えば、売買につては、個人の所有権の自由を制限するような規約は認められません。 マンションの管理規約は、あくまで建物の等の管理と各所有者の使用上の菅家をだけを定めることが出来ます。それは、区分所有法で決められていますから、その範囲限ります。 以下参考までです。 (規約事項) 第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 いずれにしても、購入前に「購入前に管理規約を相当読み込まなくてはならない」のは当然です。

tomoco1012
質問者

補足

大変参考になりました。 ありがとうございます。 また、機会があれば教えて下さい。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

区分所有部の収益や処分の制限は、規約として定めがあっても違法性が 高いと思いますので、そのような規約があるとすればよほど特殊な 物件だと思います。

tomoco1012
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。 管理規約をよく読まねばならないのですね。 買う側の責務なのでしょうね。

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