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マンションの管理規約がない

マンションの管理規約がない 倒産したマンションを購入したのですが管理規約が新管理会社にはないとのことです 理事長さんにコピーをもらうべきですか? ペット禁止のマンションで当方しらず 裁判所物件だっのでペット禁止とかかれていませんでした もし ペットがばれたら でていかなくてはいけないのですか?

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回答No.1

ペット禁止を知らなかったとしても、 区分所有法第57条により、違反行為の停止等を住人から 求められる場合があります。 簡単に言うとペットの飼育を止めるか 出て行く必要があります。

noname#121850
質問者

お礼

きびしいですね やはり 戸建ての価値があるのですね ペットがかえない 情けない

その他の回答 (2)

回答No.3

管理規約の書面が入手できなくても、ペットが飼えるかどうかは簡単に確認できるはずで、確認を怠った質問者に非があります。競売物件かどうかは関係ありません。 質問者がとり得る選択肢は三つです。 (1)ペット飼うことをあきらめ、ペットは里子に出す。 (2)ペットを飼える家に引っ越す。 (3)管理組合に働きかけ、自ら居住者を説得して「ペット飼育可」に管理規約を改正する。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

仲介したのであるなら不動産屋の責任になる可能性があります 重要事項説明書 区分所有法が適用される一般的なマンションの場合は、一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び、内容、共用部分に関する規約の定め等に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項 宅建過去問題 宅地建物取引業者Aは,マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり,建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について,管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが,借主に対し,そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。宅地建物取引業法の規定に違反しない 回答 宅建業法に違反する。宅建業者が建物の貸借にたずさわる場合,「その建物の用途その他の利用に関係する制限に関する事項」は,重要事項として説明しなければならない。「ペット飼育禁止」の制限は,「その建物の用途その他の利用に関係する制限に関係する事項」の典型だ。 仲介の不動産屋の責任でしょうね。 お住まいの都道府県庁の宅建担当に 違反になるかどうか「申告」して違反になれば その後民事の弁護士等に相談してください。

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