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分譲マンションの居住権

言葉足らずで申し訳ありません ペット禁止の分譲マンションなのですが もし ペットをかっているのがみつかりとかしたら理事長やら管理会社から出ていけといわれるのでしょうか? 裁判になるのでしょうか?うったえられるのでしょうか?覚悟しとかないといけないのでよろしくお願いいたします 居住権で守ってもらえないのですか?どうにもならないのですか? うったえられても しかとしていたらだめならどうするのがいちばんですか? よろしくお願いいたします

noname#125174
noname#125174

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

管理規約にペット禁止と書かれているなら、 区分所有法にのっとって、退去させることが出来ます。 区分所有法 第6条 区分所有者の権利義務等 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 (以下省略) 第7節 義務違反に対する措置  第57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 第58条 使用禁止の請求  前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止をすることができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。 3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。 59条は、訴訟により区分所有物件の使用禁止が判断されても、従わない場合、 競売の請求ができると書かれています。 第60条は占有者に対する引渡し請求について書かれています。 訴訟を起こされ無視し、裁判所へ出頭せず、弁明もしないのであれば、その訴訟内容に合意したと判断されます。 ペット飼育が可能なところへ引越しするか、ペットを手放か、それか、管理規約の変更をしてもらうかです。 ただし、訴訟を起こす管理組合なら、住民のほとんどがペットを嫌がって居ると思われますので、変更は難しいでしょう。 ちなみに有名な横浜のケースは、 当初ペット禁止ではない物件が、 ペット全面禁止になり、 管理組合が犬の飼育禁止を求めて横浜地裁に提訴 一代限りは認めるとの和解案も不調になった。 地裁判決は規約の変更は有効とした。 最高裁も「盲導犬は別にして、単にペットである場合は、生活・生存にとって客観的に必要不可欠の存在であるなどの特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない」とし「規約改正は控訴人の権利に特別の影響を与えるものとはいえない」と判断されました。 この判決は規約の有効性を主に争っていますが、この判例が元になり、 ペット禁止とされているところであれば、飼い主側の主張が認められるのは、 盲導犬や介護犬のように直接生活にかかわる場合のみと判断されます。

noname#125174
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • sinapus
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.3

まず第一に入居時ペット不可と知って入居ですね、ルールとマナーを守る事が一番です、居住権での対抗は多分不可能です、なぜペット可能マンションに入居しないのですか?もし入居者にアレルギーの方が入居していて、重篤な状態に成ったら逆に訴えられる場合も有ります。可能で有れば早急にペット可能物件に引越をされた方が良いのでは。

noname#125174
質問者

お礼

ありがとうございました

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

管理規約に則って処理されると思います。 一般的には、総会で所有者の2/3の賛成で、退去かペットを手放すようになると思います。 居住権より、管理規約や住人での総会の意思の方が強いと思います。 やはり、ペットのアレルギーや苦手などで、管理規約などでペット禁止のマンションを高いお金を出して購入していると思いますので、その辺は難しいように思います。 私の分譲マンションも、最初はペット禁止でしたが、ペットを飼いたいという住人の意見が多くなってきたため、総会で条件付き(管理組合への届け出、ペットクラブの創立)でペット飼育が可能になりました。 他にペットを買っている人がいたら、その人たちと組んで、総会で取り上げてもらってはいかがでしょうか。

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