• 締切済み

売却マンションのペット不可について

お世話になります、 以前マンション売却について相談させて頂きました。 今回はペットの件で、教えていただければと思います。 マンションを10月より売却中なのですが、現在も契約に至りません。 これまでに、2,3件はペットがNGだからという理由でした。 現在、他の部屋に居住中の方でペットを飼っていらっしゃる方は たくさんいらっしゃいますので、納得できず規約を再度見直し 管理会社に確認してみました。 規約には平成11年にペット全面禁止となったとありましたが 平成13年に入居した私たちに渡されたものにはペット申請書が ありました。これは非常にわかりずらく、管理会社に確認したところ 11年以前から居住中でペットを飼っていた人向けのものだと 説明がありました。 ただ、その後買い換えた方も知っているので、管理把握は どのようにされているかを聞いたところ、理事会が把握しているはず との回答でした。 (実際、理事会に居住者全員が参加してるわけがなく、把握できている はずはありません) そこで、質問なのですが、 (1)ペット可になるようにするためには、どこに申請すれば良いのでしょうか?  (理事会なのか、管理会社なのか等) (2)実際、黙認になってしまっている部分ですが  ペット帯同で入居されると問題になりますでしょうか? 今回のようなケースどのようなアクションが良いのか アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • usinokoku
  • ベストアンサー率27% (48/174)
回答No.3

(1)住民の最高決議決定機関である住民総会にて    普通決議(細則の決定なら過半数)    または特別決議(規約の変更)で    全戸数の4分の3の同意を得なければならない。 ペット飼育禁止、但し現在飼育中の区分所有者に対しては 「一代限り」との規約変更があったろうと思います。 その場合はその時点での区分所有者は届出をして 飼育状況の確認が取れていると思われますから それ以外のペットは禁止対象になります。 近所つきあいを嫌う分譲マンションでも築年数が経つと 役員経験者が増え、顔見知りが多くなり 大規模であっても住民の情報が伝わるようになります。 ペット飼育者などは わりと早くに判明すると思いますよ。 最近は防犯カメラを設置してあるマンションも多いですから ペット飼育者は余計にすぐわかると思います。 (2)現在飼育不可で今後の改正は望めない場合 「ペット飼育不可」で売り出す以外にありませんね。 これが築30年あたりになると、また変わってくるかもしれません。 子供は成人し出ていき、高齢者世帯が増え 賃貸入居者の割合が増えたりして 住民決議の多くが『委任状』になってくると その委任状を使って不可→可への規約変更が 可能になるかもしれませんね。

回答No.2

管理組合理事長経験者です。 恐らく、平成11年の規約改正でペット全面禁止を明文化し、その時点でペットを飼っていた人に対しては1代限りで飼育を認めたのだと思われます。 (1)理事会を動かし、総会で規約を改正する必要があります。 (2)問題になる可能性はあります。あくまで「ペット不可物件」として売却すべきと考えます。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

(2)実際、黙認になってしまっている部分ですが  ペット帯同で入居されると問題になりますでしょうか? 新しい居住者(購入者)が管理組合から突き上げを食らったり、ペット不可なのにペット可としてあなたが売却した場合は、詐欺罪で訴えられても文句は言えません。

関連するQ&A