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ペット禁止のマンションですが相手に落ち度もあるのです。

元々は実母が購入したマンションを平成17年に母が亡くなり相続致しました。 引き続き母が貸していた方が住んでおりましたが、平成19年に退去され、それを機に私が住んでおります。 マンションの細かな事はそれ迄人任せで全く判っていなく、引越す際に管理人さんから頂いた規約があります。 実際入居して、子供が大型犬を2匹飼育している方を何度か見かけます。 又近所でも私の住む場所を話すと大型犬を飼っている人が居るマンションね、と認知されていました。 更にマンションのゴミ捨て場にも、ペットの汚物等は何層にも袋をして臭いが漏れない様にして下さい、旨の注意書きがあり、以上から、ペット飼育の現状を知るものとなりました。 そんな中、本来動物好きもあり犬を飼ってみたいと思い、改めて上規約を拝見。 禁止事項に「他の居住者に迷惑を及ぼす動物を飼育すること。」とありましたが、飼育している人が実際居る事からも、きちんと躾をしていれば良いのだと解釈、犬を購入致しました。 そして飼ってみて始めて注意され、上は古い規約だったと、平成17年度の改訂版規約がポストに入れられていて、それでは犬の飼育が禁止となっているのです。 私には子供もおりますし、規則違反は教育上にも悪いです。 実際前のマンションもペット禁止でしたが飼っている人は何人かいて、子供が大変欲しがりましたがずっと我慢をさせてきました。 又ここは持ち家ですし、引越して来たばかり、元々トラブルは苦手です。 あくまでも違反を知っていて飼った訳では決してありません、知っていれば、絶対に飼ってはおりませんでした。 ここにきて管理組合から文書が届き、ペットを処分するか退去するようにと言ってきました。 それが守れない居住者には訴訟を起こす、とも。 規約が最優先されることは理解できますが、 古い規約を渡され、又色々な事が重なりこちらもペットを購入した訳です。 マンション側に落ち度はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117567
noname#117567
回答No.2

マンション管理組合から文書で通達されて、 たぶん質問者さんの意見も文書で提出して対話ができるものだろうと思います。 質問者さんの返信としては、 1.引っ越し入居の際に、マンション管理人より「規約書」を受け取った。 2.規約内容と大型犬飼育状況を見て、犬の飼育ができるものと解釈した。 3.頂いた改訂前の規約書と今回の通達は内容が異なるので、マンション管理組合とマンション管理人とは規約内容をかい離させる関係なのか、無関係なのか ということを確認を含めて送るだけでしょうか。 さかのぼった規約でも、確かに禁止事項に「他の居住者に迷惑を及ぼす動物を飼育すること。」をどのように解釈するかという問題がありますけれど。 引っ越したばかりで、 揉めたくないという気持ちもわかりますが、 揉めなくてもいいので、質問、相談、経緯説明という態度で対話をする権利はありますのでじっくりお話しされてもよい内容だと思います。 しかし、これは犬カテゴリではなさそうですね(汗 ワンコを含めたご家族が安心して住める環境がすぐに来ますように。

tsuigy
質問者

お礼

文書で回答を求められていますので、参考にさせて頂きたいと思います。 まさしくkoiwakuさんの回答は私が望む物でした。 親切で優しいアドバイスをありがとうございました。 そうですね、犬カテゴリではなかったです、ごめんなさい焦っていたので。。。失笑)

その他の回答 (5)

回答No.6

こんにちは。私は管理組合の現役理事を務めています。理事長も経験しています。気になったので一言。 管理組合が、管理会社にマンション管理を委託し、そこから派遣されているのが管理人ですから、指揮監督権は管理会社にあり、管理人は管理組合側の立場の者です。入居された時に、この管理人は古い管理規約を渡しています。入居者においては改訂版の存在については知る由もなく、この規約が全てでした。改訂版がある旨の説明も現物渡しもなかったのですから、その旨を、きちんと文書にて回答してください。古い管理規約では、「他の居住者に迷惑を及ぼす動物を飼育すること。」が禁止されていますから、あなたの犬がそのような動物であるとの挙証責任は管理組合側にあります。 訴訟を起こすと言っているのは、管理組合の一部理事でしょう。臨時総会を開いて管理組合員全員に提訴すべきかどうかの採決をしたとは考え辛いからです。できることなら回答文書提出後に話し合いをして、一代限りで認めてもらう等の穏当な判断を望みます。 一部理事だけの判断で実際に訴訟を起こすことはないと思います。脅しの意味が多いでしょう。臨時総会を開いて、訴訟を起こしたとしても、管理組合側に重過失がありますから、過失相殺されると思います。もし、訴訟になっても慌てないでくださいね。弁護士に相談をして(まずは自治体が行っている無料相談を利用してください。)、区分所有権の買取をさせるくらいの強い気持ちで臨んでください。 実際に容認している大型犬もいるのですから、理事会としてはここまでしているんだぞ、というポーズの意味が強いと感じます。まずは、回答文書を提出し、話をしてください。そこから、始まります。

回答No.5

#4です。 >あくまでもこの規約や他に大型犬を飼っている人等を元に 犬を飼ったのですから、ここを持ち出さないのでは、犬飼育禁止を知りながら飼っている人と変わらなくなってしまうのではないでしょうか? 禁止を知っていて規則破りをした人たちと一緒にしてほしくないというお気持ちはわからないでもありませんが、知っていようがいまいが、「違反は違反」です。 私は管理組合理事長経験者ですが、「ペットを処分するか退去せよ。従わなければ訴訟を起こす」と文書で通知してくるなんて、よほどのことです。管理組合と、その背後にいる犬を飼っていない人々の怒りに思いを致すべきではないでしょうか。 質問者が経緯を説明しても、単なる言い訳としか受け取られない可能性は大きいと思います。そんな危険を冒すよりは、ひたすら低姿勢で「お願い」に徹して、何とか一代限りの飼育を認めてもらえるようにする方が愛犬のためではありませんか?

回答No.4

犬を飼い始める前に管理組合に確認をとるべきでしたね。「きちんと躾をしていれば良い」というのは質問者個人の解釈にすぎません。 古い規約を渡してしまったのは確かに管理人の落ち度ですが、これをもって管理組合に対抗できるかどうかは微妙でしょう。結局は「言った、言わない」の水掛け論になってしまうと思います。この事実を持ち出すことが得策とは思えません。 管理組合は訴訟も辞さずと言っているということですが、本気ですべての犬を駆逐しようとしているのか、訴訟はポーズで、「今いる犬一代限りの飼育は認める」ことを落としどころとして考えているのか、真意を探る必要がありそうです。 いずれにせよ、質問者には「犬を飼う権利」はありません。「そちらにも落ち度があるのだから、犬を飼うことを認めよ」という姿勢で臨めば、話し合いはこじれ、そのしわ寄せは犬が一身に背負うことになります。自らの非を認め、一代限りの飼育を認めてもらえるよう「お願い」するしかないと思います。

tsuigy
質問者

お礼

古い規約を渡してしまったのは確かに管理人の落ち度ですが、これをもって管理組合に対抗できるかどうかは微妙でしょう。結局は「言った、言わない」の水掛け論になってしまうと思います。この事実を持ち出すことが得策とは思えません。 とありますが、あくまでもこの規約や他に大型犬を飼っている人等を元に 犬を飼ったのですから、ここを持ち出さないのでは、犬飼育禁止を知りながら飼っている人と変わらなくなってしまうのではないでしょうか? この経緯を伝え(けんか腰ではいきません)お願いするしかないと考えていますが

noname#155097
noname#155097
回答No.3

なにごとも話し合いです。 『引越す際に管理人さんから頂いた規約があります。』 に従ってペットを購入しているのですから、 あくまでもそれをタテに話し合いをすればよいと思います。

tsuigy
質問者

お礼

その様にまずは文章でしたいと思います。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

マンション側に落ち度があったとして、どのようなことをお求めでしょうか? 現行の規約に禁止事項がある以上は、いずれ退去か処分を迫られるでしょう。 落ち度をつついて容認を認めさせることは不可能だと思います。

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