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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション 管理規約の追加改定について)

マンション管理規約の追加改定について

このQ&Aのポイント
  • マンション管理規約の追加改定について興味を持ち、理事会役員になることになりました。
  • 現在、管理規約の変更や追加はされておらず、最新の規約集を作成して各戸に配布することを検討しています。
  • 変更や編集作業は管理会社の基本的業務か、それとも専門の会社に依頼すべきなのか、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

管理規約の改正は総会で議案として上程され決議(特別決議)されたはずですから改正案は議案に書かれた通りで編集しなければなりません。 ((総会決議をしていないまま規約変更をしていたなら過去にさかのぼって追認せねばなりません。まさかそんな状態ではないですよね)) 規約集として印刷原稿を作成するまでは管理会社の業務と考えてよと思います(標準管理規約の理事会支援業務に相当)。 編集された改正規約集を改めて総会決議する必要はありません(正しく編集されているかの確認は理事長の責任)。<加筆訂正はダメですが誤字修正は許されるかも)。 ただ、これを印刷する費用は管理会社の見積(契約業務)に入っていないのではないでしょうか。管理会社から印刷費用を請求されたら支払わざるを得ないと思います。 印刷された規約集の各戸配布は管理会社の仕事と考えます。 ただし郵便代は組合負担が原則です。 規約改正の度に規約集を印刷するか適宜にするかは組合員が納得するレベルで行えばよいと思います。 しかし少なくとも最新規約は理事長が保管する義務があります(仲介業者から請求されませんでしたか)。

その他の回答 (2)

noname#243649
noname#243649
回答No.2

>この規約原本への最新版の作成、文章の変更、編集作業は本来は管理会社の基本的業務に入るものでしょうか。  監理組合が、肝を据えてやるべきことです。管理会社は、あくまでも管理組合から指示された「作業」を忠実に代行するだけです。  ここで注意してください。管理会社に「丸投げ」しないことです。ここで丸投げしてしまうと、以降、管理会社にナメられてしまうばかりです。  これらの一連の作業が順調に運んだら、この管理会社は信頼できる会社です。普通のところは、これができません。だから20年間もほっぽらかしになっていたのですから。  規約文章の変更は、役員たりとて勝手に変更はできません。「総会の承認」が絶対必要条件です。  今までの規約貝瀬などの集積であるとしても、草案ができたところで管理組合総会にかけて承認をとり、一区切りつけておくのが良いでしょう。 >それとも別の、印刷物の製本の専門の会社等に依頼すべきものでしょうか。  この質問は、規約内容をどうするかでは無くて、「物」そのものの作り方をどうするか、ということですね。  ならば、製本専門会社でも管理会社でもどちらでもいいです。ただし、費用面で、管理会社との契約上管理会社負担になっているならば、管理会社に依頼すべきです。まあ、編集・印刷は管理会社に指示した方が良いでしょう。  

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

不動産主任取引者運営及び、不動産鑑定士等の有資格者の”業務範疇です。但し、個々に 疑義が生じれば打合わせとか話合いとかファジー曖昧に成るもの法律的専門用語有る為。

tomo606
質問者

お礼

有り難うございました。 参考になりました。 近所のマンションの対処も聞いてみます。

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