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管理規約と使用細則が異なる場合

ご指導、お願いします。 管理規約と使用細則が異なる場合についてですが、 管理規約には、次の行為は行ってはならない事項の中に「本マンション内において、小鳥又は観賞魚以外の動物を飼育すること」と犬猫の飼育を認めていませんが、使用細則には禁止事項として「理事会で認められた犬及び猫以外の動物の飼育(盲導犬、介助犬は除く)」と、理事会さえ認められば犬猫の飼育は良いともとれる内容になっています。 正しい見解を教えて頂けないでしょうか? また、議事録と使用細則が異なる場合、どちらが優先されるのでしょうか? 以上、二点のご指導を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

基本は規約ですが、細則は後からできたものですから、単に規約に反映されていないだけでしょう。 細則にペットの飼育が認めらているのですから、早急に規約もそのように直すように総会の議案にあげてもらいましょう。現在の状況として、犬猫などのペットを飼育禁止にしているマンションは非常に少ないです。 規約は現状に合ったものに改めていかないと、資産価値が下がってしまいますよ。

jintoh1405
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。早速、当時の議事録を理事会に提出して総会議案にしたいと思います。

その他の回答 (5)

  • histrie22
  • ベストアンサー率26% (84/323)
回答No.6

理事会で認められた犬及び猫「以外の動物」の飼育禁止ではなく 理事会で認められた「犬及び猫以外の動物」の飼育禁止という内容ですね。 「犬と猫は飼育禁止です。それは審議するまでもありません。  犬と猫以外の動物というと、ハムスターとかですね。  ハムスターは理事会で認めてもいいんじゃないでしょうか。  フェレットを飼ってる?それは過去の理事会が認めてるんですか?  申請を出して承認を得ていないなら違反ですよ。」 言葉にするとこんな感じですかね。 ただ「盲導犬、介助犬」の飼育について管理規約では触れられておらず、 使用細則でも「例外として理事会で認める事が可能」「そもそも理事会の承認を得ず飼育可能」 の2通りの解釈ができる記述です。 いずれにしても、まぎらわしい文言は直した方がいいです。

jintoh1405
質問者

お礼

確かにそのように解釈するのが正しいと思います。全く気づきませんでした。貴重なアドバイスありがとうございます。

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.4

こんばんは まず、貴マンションの管理規約が最優先です。 その内容を補うのが使用細則となります。 管理規約と使用細則が異なっている場合、 管理規約に則るべきです。 使用細則に、理事会の決定で認めるとあっても 管理規約で禁止しているのであれば 犬や猫等のペットの飼育は禁止と解釈すべきです。 >議事録と使用細則が異なる場合、どちらが優先されるのでしょうか? >ちなみに議事録は平成4年です。 >規約と使用細則が、平成19年です。 議事録と言うのは、総会議事録でしょうか? 理事会議事録ではないですね。 マンション管理規約と使用細則が同年に改正されたと 解釈します。 議事録は総会議事録であっても、規約の15年も前のことですね。 先ほども申しましたように、規約→細則と言う優先順位です。 総会の議案決定事項でも、その内容を規約で変更していないと やはり規約が最優先でしょう。

jintoh1405
質問者

お礼

明解なアドバイスありがとうございます。私の質問の仕方が悪かったです。ペット不可のマンションが総会の了承を経てペット可になった時、使用細則は改めたが、規約を訂正していないケースの時です。 それでも時が経てば規約優先でしょうね。総会時に確認したいと思います。

回答No.3

理事会が、盲導犬、介助犬であると認定すれば、それは許容しようという人道的見地から発したものと考えられるが、この種の「使用細則」は当然ながら無効。規約とは、そもそも細則の上位に位置づけられるもの。細則の「訂正議案」を次の総会に提出し、承認を得るのが今後の為にも無難。既に、その種の犬の飼い主が居住者となっている場合、「管理規約」違反を理由に退去を求める。ただし、それを認めた当時の理事会役員との確執は生まれるので、そのあたりの覚悟が必要。また、人道的見地を理解できない人、優しさのない人という周囲の中傷にも耐えていくことが必要になる。 仕様細則の規定と異なる議事録は認められない。が、本件の場合、細則そのものが無効であるので、それを正す為の議論が理事会で行われて、それを議事録に残すというのは有効。で、議論を重ねて、やはり、改めて、「管理規約」の遵守が求められ、「仕様細則」の誤りを正そうという結論に達したら、「総会上程議案書」に確認承認を求める議案として明記するか、改めて、正しく「管理規約」に沿った形の「訂正使用細則」の承認を求めていく。

jintoh1405
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

jintoh1405
質問者

補足

規約とは、そもそも細則の上位に位置づけられますが、細則が組合との話し合いのもとで作成されたものであるのであれば、規約の「訂正議案」を次の総会に提出すべきかなと思ってました。 貴重な意見ありがとうございます。

noname#201344
noname#201344
回答No.2

 なるほど、その通りですね。 このように、いろいろな解釈ができる規則は正しておくことが必要です。総会の議案として理事会に提案してください。 >また、議事録と使用細則が異なる場合、どちらが優先されるのでしょうか?  これはよくあることなのですが、議事結果が使用細則に反映されていないことがあります。或いは、原本には反映されているのだけれど、組合員が所持している使用細則は旧のまま、ということも多いのです。  まず、原本を確かめてください。原本に反映されていないのなら、総会議事録の最新が優先されます。

jintoh1405
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

jintoh1405
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 ちなみに議事録は平成4年です。 規約と使用細則が、平成19年です。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

まずは自分の都合のいいように解釈することはできません。 間違っていると思ったら管理組合に確認してください。

jintoh1405
質問者

お礼

ありがとうございます。 ウチのマンションは、管理組合員に詳しい人はいないので、コチラのサイトを利用しています。 もう少し待ってみます。

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