- 締切済み
使用細則住居もしくわ事務所で教室はひらけるか
分譲マンションの管理規約の使用細則に専用部分の利用の欄が住居もしくわ事務所〔事務仕事がおおかた占める事業所」と記載されていて、教室を開講できるかとの理事会との協議しており、理事会は事務所では無いからできないとの意見であるが、事務所の定義で話し合いがかみ合わないので、ご意見をお伺いしたくて投稿させていただきました。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- guerrilla24
- ベストアンサー率52% (10/19)
不動産業してます。 事務所可能でも、教室が不可となる事はよくあります。理由として多いのは、不特定多数がマンションに入る事を住民が嫌がりマンション価値が下がると判断する事が多い為です。 教室の種類によるとも思いますが、経験上は出来ない判断になる事が多いと思います。 特定の人で多くの人が来ないのであれば、きちんと説明をして許可が下りる事もあると思います。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>事務所の定義で話し合いがかみ合わないので、ご意見をお伺いしたくて投稿させていただきました。 当事者間の見解に食い違いがあるときは一般市民の見解を押し付けることができませんので弁護士と相談してください。 それでも折り合いが付かないときは民事裁判で決着しなければならないでしょう。 常識的には居住用の分譲マンションで居住用以外に使用するのは効率的に運用できないと思います。 居住者以外の出入りが多いと周囲の居住者の迷惑になることが起こり易くなるので利用方法を制限しているものと思われます。 利用細則の目的に書かれている文言を良く読んで協議することをお薦めします。 あなたが教室を開きたいなら諦めて別の物件を探した方が良いでしょう。 管理組合とのトラブルが有れば受講生にも迷惑が掛かってきます。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6928/20487)
一般的な業態の分類として 製造業と事務業 要するに 騒音 振動が発生して 住環境に不適当であるかないか というところが主旨で作られた規則。であるはずです。 規則というものはいったんできてしまうと 最初の精神は忘れられ ずれていくことは多い。 ルール制定の目的はなんだろうというところから議論することです。 そこから外れた言葉の定義について論ずるのはナンセンスそのもの。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2309/5140)
>ご意見をお伺いしたくて投稿させていただきました。 私が理事をしているマンションでは、各種教室は禁止です。 あくまで「居住」「事務所」(どちらも反社会的団体で無い事が重要)ですからね。 生活保護者・民泊・政治活動団体・宗教団体・在日反日団体も、禁止です。^^; ただ・・・。 下記条件を満たせば、例外的に認めています。 1.占有面積が最低でも3LDK以上ある。 1.防音対策が出来ている。 1.18時以降に騒音化しない。 1.両隣住人の同意を得ている。 1.駐輪場。駐車場の問題が起きない事。 要は、「マンション住民が、静かな環境で過ごせる」事が出来ればOLなのです。