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退職者のボーナスについて

わが社では3月末に定年により退職した社員がいたのですが、本人の希望により1年間パートタイムとして雇用することになりました。勤務内容は以前の仕事内容とほぼ同じとなります。 毎年8月にいくばくかのボーナスを全社員(パートは除く)に支給しているのですが、この元社員が1~3月分(正社員の時)のボーナスの支給を求めており、弁護士に相談すると言っております。 この場合会社としてはこの元社員にボーナス支給義務はあるのでしょうか?私はないと思っているのですが、相手が弁護士を立ててくる可能性があるため相談してみました。 元社員とは新たにパートタイム雇用契約を結び、そこにはボーナスは支給しない旨を記載しており、就業規則にもパートタイムには支給しないと明記しておりますが、心配なのは業務内容が正社員時とパートタイム時でほとんど同じとなっており、業務の同一性という観点から待遇も正社員として同じ扱いをしなければならないか、また判例でもそのようになっているのかどうか心配となったため相談してみました。 相手は弁護士ですのでわが社としても穴がないように対策を取りたいのですがこうしておいた方が良いと言ったアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

おはようございます。 まずは、就業規則がどうなっているか確認してみて下さい。 8月の支給日に在籍していた人間を対象としているのなら支払う必要はありません。 ただ、弁護士さんが登場されるかも知れないので知識として押さえておきたいことがあります。 ボーナスには賃金後払いという性格や、将来への期待料としての性格を含んでいます。 その賃金後払いの性格を考えるのなら、一部支払う必要が出てくる可能性があります。 自己都合退職なら、支給日に在籍していないことを前提に自ら退職するのですから、ボーナスの権利も辞退するという意味もありますが、 定年退職の場合は、会社が強制するわけですからそうも行きませんね。 定年退職や会社都合退職の場合、退職時に算定期間内のボーナスの一部または全部を支払う規程を設けているケースは多いと思いますよ。 おそらく弁護士さんは、賃金後払いという性格としてのボーナスを請求してくると思われます。 そうなると、すべてを支払わなくてもいいと思いますが、一部は支払う必要はあるかもしれません。 また、こういったことに対処するために規程を設けておくことをお薦めします。 いつから有効という記載も忘れずに。 >業務の同一性という観点から待遇も正社員として同じ扱いをしなければならないか、 >また判例でもそのようになっているのかどうか心配となったため相談してみました。 丸子警報器事件という判例があります。 格差をつけるのは問題ありませんが、同じ業務、責任等の場合は気をつけて下さい。 本人が納得した上で、雇用契約を結んで下さいね。

その他の回答 (4)

回答No.5

そうですね、これからも仕事をしていただくようですから、 気持ちよく仕事をしてもらうよう解決するのが一番ですね。 相談するのは弁護士がいいかと思いますよ。 労使問題が得意な方にお願いした方がいいですね。

yukichi_21th
質問者

お礼

お返事遅れて申し訳ございませんでした。 元正社員の方とは無事にパート契約(1年間)を結び、ボーナスについても支払わないということで承諾していただきました。でもおそらく来年はもうパート契約の更新はしないでしょう・・・。いろいろうるさそうなので・・・。

回答No.4

#3です。 丸子警報器事件の判例のURLを貼り付けていませんでした。 この判例では、「同一労働同一賃金の原則」は成立していません。 雇用形態や地位が違うのであれば賃金に格差があっても違法とはなりませんが、 名目のみでその他(責任や権限、勤務内容・状況等...)が全く同じである場合は、気をつける必要があります。 またボーナスは継続的に支払われていても、就業規則等で支払うことが約束されていない限り、 必ず支払うべきものではありませんので、このあたりを考えて見て下さいね。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#101
yukichi_21th
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 下記リンクはその他いろいろのことで経営者側にとって参考になる情報ですね。 なるべくなら法律云々で解決するのではなく、話し合いで解決をしたいところですね。 法律的に解決するとどちらかに遺恨が残る可能性があり、まあこの場合、元社員が負けると思いますが、元社員の業務の内容上、敵対的になってしまうと、業務上支障が出てきますので・・・。 ところでこういった内容を相談するのに一番いいのは社労士でしょうか?弁護士でしょうか?それとも労働基準監督署でしょうか?

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

労働基準法第11条で賃金についての定義があります。 「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」 つまり、賞与(ボーナス)も賃金の一部とされていますが、毎月の給与と違って、必ず支給しなければならない類いの物ではありません。別段就業規則や労使協定などで、支給を明記している場合を除き、使用者側に支給義務はありません。 今回の場合、雇用契約にも、就業規則にも支給しないと明記されているのであれば、法律上支払い義務はないと思います。(だまされたのではなく本人が納得して契約した訳ですから) 弁護士を立てると言っても臆する事はありません。そう言って相手の譲歩を待っているだけかもしれません。かりに本当に出てきたら、会社として弁護士を立てれば良いのです。それくらい毅然とした方が良いと思います。その方だけに支給したのでは、他のパートの方とのバランスが崩れます。

yukichi_21th
質問者

お礼

最終的にはこちらも弁護士を立て徹底的に争うつもりなのですが出来れば穏便に済ませるつもりです。 まあ弁護士を頼むにしても相手方にとってはそれなりのコストがかかることを考慮すると穏便に引き下がってもらえるとは思いますが・・・。

  • nickdayo
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.1

ボーナスに関する社内規定とかないのでしょうか? 「○月×日~△月□日に在籍していた者に支給」なのか「ボーナス支給日に在籍していたものに支給」なのか。 後者の場合はその元社員に払わなくても問題はないでしょうし、前者なら払ったほうが良いかもしれません。 あなたの会社の場合、「在籍」というのは正社員として在籍という意味です。 また、退職時にどさくさに紛れて既に払っていませんか? 賞与は給与と違って、会社からのサービスのようなものですので、基本的には社内規定によると思います。 (逆に言うと給与は法律で最低賃金が決まっています) あと、弁護士とかごちゃごちゃ面倒なことをさせない方がよいのではないでしょうか。 もし弁護士をたてられて相手にゴリ押しされた場合、その元社員と同じように定年退職してボーナスをもらえなかった人たちが食いついてくるかもしれません。 そんなことされたら会社としても面倒だと思います。

yukichi_21th
質問者

お礼

就業規則にはボーナスについて正社員以外には支給しない旨の記述はありますが、その他支給日の在籍云々は書いておりません。 社労士に相談したところボーナス支給日に正社員として在籍していない場合には支払う義務はなしとの回答を得ていますが、なにぶん相手は法律の専門家、弁護士ですので少し不安です。 確かに元社員の言い分が通ると他の退職者との整合性が取れないこととなるため、たとえわずかの金額でもこちらとしては徹底的に争うつもりです。

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