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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仲介手数料の返金について)

仲介手数料返金方法とは?お稲荷さん物件の問題

このQ&Aのポイント
  • 先月引越した賃貸マンションでのお稲荷さん問題
  • 仲介手数料の返金を求める事情
  • 不動産業者の対応や紹介物件の問題

質問者が選んだベストアンサー

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  • tengu7
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.3

不動産業者です。 まず、感情論は抜きにしてお話しましょう。 1.「数年間空き部屋」 これは告知義務にはあたらないと思います。 条件悪けりゃそういうのザラですし。 2.「お稲荷さん」 これは微妙。「部屋の真下」「ボロボロ」であることから心情的に伝えておいたほうが無難だったかも知れない。 ただ、私の営業エリアのような都心部では 「○○大空襲慰霊碑」「○○激戦の地(史跡)」などはざらですよ。地下鉄の駅だってもとは「防空壕」だったものも多いのも事実。年配の人なら「あそこは1トン爆弾が直撃して○人が死んだ」とかザラです。 3.「次の物件は当社で紹介できれば仲介手数料は無料にしますし、仮に他業者でいい物件が見つかっても当社に言って頂ければ無料で同じ物件を紹介します」 要は“うちで探して決めろ”ってことですね。 「仮に他業者でいい物件が見つかっても当社に言って頂ければ無料で同じ物件を紹介します」 これは業界用語で「抜き行為」と言います。 こういうのを公言し公然と行うような業者じゃあ、この業界では長生きできません。あなた以上に同業者として腹立たしい思いです。 本題の、「お稲荷さん」の件ですが 重要事項告知義務違反で攻めてみてはいかがでしょうか? 自殺・他殺・火事にボロボロのお稲荷さんが順ずるかどうか。 その他(告知事項等) 業法第35条に列記されている説明事項は、最低限説明が必要な事項であり、列記事項以外にも買主の購入意思に重大な影響を与える事項については告知する義務があります。(業法第47条) 私が客なら「オマエが変わりにここ住めや」っていいますけど。

noname#60951
質問者

補足

丁寧な回答・解説ありがとうございます。 自分自身でも多少調べてみたのですが、広義の重要事項においては「通常人であればその事由により契約するかどうかを考え直す可能性のある事項」も含まれるようです。 アドバイス頂いたとおり、重要事項説明義務違反で攻略したいと思いますが、もし先方がまったく妥協しようとしない場合には東京都の「宅建指導課」に相談するというのは効き目があるものでしょうか?(当方、東京都葛飾区です)それとも「オマエが代わりにここ住めや」と言うほうが効果的でしょうか?

その他の回答 (5)

noname#11654
noname#11654
回答No.6

NO.4です。先日、不動産関係者である私の親族Bと話して確認しました。 ●賃貸契約について 契約前に物件(と環境)を十分に見る必要があった。あなたの方がです。契約する、しない、は自由ですから、契約後に「ヤバイ」といわれても、意味がありません。あなたの過失という見解です。 珈琲を買って、「苦かったから金返せ」「店員は苦いと言っていないのだから」というのと同じと思います。 >お稲荷さん これも重要事項説明義務なのでしょうか?違うと思います。 ●返金ならば 救いの無いアドバイスだ、と気を悪くしないように。 借りたものは仕方ありません。仲介手数料は不動産屋の、賃貸仲介における唯一の利益です(既に回答)。 その物件を出る際に、お忘れにならない様に言っておきますが、 「敷金」(別名担保、保証金)は、まるまる返金してもらってください。 「敷金」は、あなたの事例とか云々ではなく、もともと返却されるべきお金です。 「原状回復のために引かれる」ということは知っているかと思いますが、「敷金」を次の入居者の為の新たなリフォームにあてる事は、これはやってはいけないことになっておりますので、また、画鋲程度の穴は入居者の責任ではありません。 「敷金」返金は、徹底攻勢でOKです。 前にテレビ番組でも取り上げられていましたが、国土交通省の「原状回復」のガイドラインが定められておりますので、よくお読みになって、もし物件所有者が無知の場合(あるいは準悪徳の場合)は、これを盾に談判してみてください。 ☆あなたの事例の不動産屋は、義務違反というより不親切なのでしょう。もっと物件を見せ、十分納得してから契約に進むべきです。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
noname#60951
質問者

お礼

ご丁寧な回答・解説ありがとうございます。参考になりました。 しかし、先日法律の専門家に相談したところ、今回のケースに関しては、「重要事項説明義務違反」に該当しうるとのことで、仲介手数料はもとより、引越しに伴う費用も「損害賠償」として請求可能とのことでした。 まずは直接話し合うつもりでいますが、平行線になるようであれば少額訴訟制度を利用するつもりでいます。

  • W140S320
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.5

不動産会社経営者です。 あなた様のお気持ちはもっともです。 しかしながら・・・先の回答の方に同じく 1.「数年間空き部屋」 これは告知義務にはあたらないと思います。 そういう物件は、やはり多数あります。 2.「お稲荷さん」 確かに、重要説明事項には当たるかどうか疑問です。 お稲荷さんは、狐を奉っています。狐はネズミを捕まえます。蛇もネズミを捕まえます。ネズミは稲を荒らすので、狐や蛇は豊作の神様です。つまに豊作祈願で あちらこちらに昔はあったものです。 田舎ならなおさらです。 むしろ、お稲荷さんに挨拶して「上に住まわせていただきます。」なんて祈願したら、結構いい運に恵まれるかも・・・ぐらいの気持ちがいいと思います。 3「仮に他業者でいい物件が見つかっても当社に言って頂ければ無料で同じ物件を紹介します」 これは業界用語で「抜き行為」で、 サイテーの行為です。 私が客なら、もっと事前に業者や、自分も調べるべきだったと思いますが、それ以前にお稲荷さんがあったのは、何も悪いことではございません。逆に豊作祈願で掃除してあげるくらいのお気持ちでは、考えてみては?決して祟りはございませんよ。100パーセント気のせいです。

noname#11654
noname#11654
回答No.4

賃貸不動産の契約における不動産業者は、物件所有者の代理店ですから、通常「仲介手数料」でのみ稼いでいるのです。(自社所有物件は別です。) 「仲介手数料」なし=不動産屋タダ働き  (自社所有物件は別です) ※回答ではありませんが。

回答No.2

残念ながら、仲介手数料というのは、その物件に対して満足したので契約したという意味合いで支払うお金のため、返金することはできません。 契約にあたって、事前に物件の確認を不動産業者と同行して、確認すべきであり、 その状況ではじめてOKかNGかを決めるべきです。 (不動産業者と同行が不可能でも、実際歩いて?いくべきです) しかし、不動産業者も不動産業者ではないかとも思います。 実際に物件を確認せず、仲介をOKしたのにも問題はあるでしょう。 (普通は写真をとるべきです。デジカメもありますからね)

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

お稲荷さんがあるとやばいんですか? あなた何かに憑かれやすいということなのでしょうか。 私にはかなり優しい不動産屋に見えますね。個人的な事情で返済に応じるなんて、まず考えられないことです。 他業者の物件が扱えないのは、先方の業者が手数料を分けたくないからであって、最初の業者には責任がありませんよ。

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