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抵当権の設定

noname#11466の回答

noname#11466
noname#11466
回答No.2

ご質問を見るとご質問者の利益に大きく関わる話しになると思いますので、今回ばかりは司法書士に依頼した方が賢明ではないかと思います。 新不動産登記法がこの3/4に施行となり、それで司法書士でさえ右往左往、登記官もあたふたしている事実を承知の上で、あえて果敢にも挑戦するというのであれば別ですが。。。。 その場合は今一番確実な情報を得ることが出来るのは法務局です。 (その法務局さえまだ混乱しているようですから。。。。) とりあえず従来の手続と全く違うことは確かです。。。(もはや登記済証すら無くなったのですから、、、) 私もまださわりしか把握できていません。。。。 (大体3/4施行と決まっているのに事前にはほとんど情報が流れないから。。。。)

mi_32
質問者

お礼

弁護士さんに相談した後、司法書士さんにも相談した上で法務局に掛け合ったところ、自分の経験の為と自力で挑戦しようとした次第でした。法務局では法務省のホームページを参考にして下さいとの事でしたので、見てみたところ膨大な情報量だったので、どこから手をつけていいのかが正直なところでした。司法書士さんに相談しながら、どうするか決めようと思いました。ありがとうございました。

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