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公道をまたぐ電線の敷設は?

たとえば自宅の敷地と公道をはさんだ向かい側に駐車場を持っているときに 駐車場の照明用の電気を自宅から電線を敷設して供給してもよいのですか? また、こういうことは何を見ればわかるのでしょうか?

みんなの回答

noname#13648
noname#13648
回答No.5

架空で飛ばしましょうよ!家~駐車場まで。DVで。 それか、駐車場用に新たに最寄の電柱から電気を引き込むか。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.4

>車道をまたぐ場合は4.5m、歩道であれば2.5mが基準 A 電気設備技術基準の解釈では、「国道・府県道・高速道路等」車両の通行が頻繁な道路は6m以上、其の他車両の通行が少ない道路は5m以上と定められています。

  • dojustice
  • ベストアンサー率61% (140/226)
回答No.3

可能です。 (道路の占用の許可基準) 第三十三条  道路管理者は、・・・道路の占用が前条第一項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、且つ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 自治体に聞いたところ「許可した実例は多数ある」とのことでした。 高さについては、車道をまたぐ場合は4.5m、歩道であれば2.5mが基準だそうです。 これは「道路構造令(建築限界)」に基づく基準なので全国一律ではないかと言っていました。 詳細については、道路を管理している自治体に、お尋ねになるのがよろしいかと思います。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

道路法により道路管理者の道路占用許可を受ける必要が有ります。(道路法第32条) 参考URL。

参考URL:
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952L180.html
noname#59315
noname#59315
回答No.1

まず、法的にダメです。道路占用許可が必要です。 道路管理箇所に占用許可申請しても、私的理由による占用許可は得られません(国道では電力会社の設備でさえも殆ど認めてもらえません)。 ちなみに、電線路の施設基準としては、「電気設備技術基準・解釈」により、地上高や亘長制限などがあります。 順当な方法としては、自宅とは別に駐車場にも電気供給の申し込みをされるべきでしょうね。

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