• 締切済み

家の敷地に掛かる公道

公道が家の敷地に掛かっているんですが 道幅は7mぐらい、道幅の半分以上が家の敷地です、 公道の向こう側は、順に市の駐車場、片側二車線の公道、体育館となってます、 公道は家のように大なり小なり敷地が掛かっているので駐停車禁止にはなっていません、 当然、家の敷地なので親父の車を駐車してるんですが時々他人に車を駐車されて困ります、 それでドラム缶を置いて駐車されないようにしているんですが、 それでもドラム缶を避けて駐車したりする輩もいます、 そこで屋根付きの車庫をつくるとか、道路に駐車禁止と黄色のペンキで警告を書くとか、 ドラム缶の数を増やすなど対抗策を考えてますが何かいい方法はないでしょうか?

みんなの回答

noname#20895
noname#20895
回答No.6

お話を総合すると、その部分は単なる私有地のようですから、ガレージを造るなり柵をするなりすれば良いと思いますが、そうすると道が狭くなってしまい通行人に迷惑をかけるのを気にされてるわけですね。しかし中途半端な状態では結局あなたの家が損するだけではないですかね。通行人に迷惑をかけない範囲で柵をするなりガレージを造るなりして、それ以外の部分は道路として開放し、その道路部分については固定資産税を非課税にするように役所と交渉されてはどうでしょうか。道路として認められれば非課税になるはずです。

maruman1
質問者

お礼

回答ありがとうございます、 法律の専門家、役所などと話をしていい方向で対処したいと思います、 どうもありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>経緯はこうです、昔、家の前は海で、私の父と亡くなった祖父は漁師をしてました、それで砂浜に堤防が作られた時に家の敷地が一部使われたんですが、その後、海が埋め立てられて、堤防だったところに道が作られたとゆう経緯です。 過去の経過からいくと、 買い取ってもらうのは無理ですね。 海岸沿いの道路(区域)ですので制限があります。 なので「海岸保全区域」に指定されているかどうか調べる必要があります。 とりあえず、都市計画課で確認できると思いますが。 http://www.pref.okayama.jp/doboku/kowan/kowan11.htm 方法論として、 上記の区域であれば、許可が必要です。 道路管理者と相談して、道路上に「駐禁」のゼブラを描いてもらう方法じゃないでしょうか。

maruman1
質問者

補足

>買い取ってもらうのは無理ですね。 そうですか、 買い取ってもらうより独占使用するのが望みですので問題ないです。 >海岸沿いの道路(区域)ですので制限があります。 確認しないと分かりませんが、 海は埋め立てられて体育館など市の公共施設が点在し、 その向こうは臨海工場地帯ですので、もう家から海は望めません。 ですからおそらくは「海岸保全区域」に指定されてないものと思われます。 >道路管理者と相談して、道路上に「駐禁」のゼブラを描いてもらう方法じゃないでしょうか。 そうできれば不満はないですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>測量士に頼んで測量してもらいましたが、確かに道幅の半分以上かかってると結果が出ました。 この道路が築造された経緯がよく解りませんが、土地所有者の了解も無くして道路は造れませんよね。 方法論として 1 市に買い取ってもらう。 2 あなたの敷地として利用する。 がありますが、現実味があるのは、1、でしょう。 地元の議員さんと一緒に役所に相談されてはどうでしょう?

maruman1
質問者

補足

>この道路が築造された経緯がよく解りませんが 経緯はこうです、 昔、家の前は海で、私の父と亡くなった祖父は漁師をしてました、 それで砂浜に堤防が作られた時に家の敷地が一部使われたんですが、 その後、海が埋め立てられて、堤防だったところに道が作られたとゆう経緯です。 >1 市に買い取ってもらう 買い取ってもらうと公然と家の車を駐車できないので >2 あなたの敷地として利用する。 車を独占的に駐車できれば満足なんですが、 事情が分からない人が勝手に駐車するのを防ぐ方法が何か無いかなと。

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.3

課税されているなら公道ではないということでしょう ウチでもNo1に書いたのとは別の箇所ですが、測量登記する際に役所側の図面で境界が公道として使用されている部分の上にあることが判明し、縁石を切り直しましょうか、という話になったことがありました 鋭角の隅切りの僅かな面積だったのでウチは寄付してしまいましたが、あなたのお宅の場合は面積も広いようですし、道路を管理している役所に申請して境界画定し、囲い込んじゃった方がいいんじゃないでしょうか

maruman1
質問者

補足

>課税されているなら公道ではないということでしょう そうなんですか、私は私道以外は公道だと思ってましたので。 >囲い込んじゃった方がいいんじゃないでしょうか できればそうしたいんですが、他の住民の方もふだん使われる道なので、 家の敷地の部分だけ半分の道幅にするというのもなんだか気が引けます、 市の方からは独占的に駐車してくださいとゆう事は父が言われたようなんですが。

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.2

No1訂正です 公道だから駐車禁止→私有地だから駐車禁止 失礼しました

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.1

公道だから駐車禁止にならない、というのがよくわからないのですが、公共用道路の指定を受けていないということでしょうか? 固定資産税は、公道部分についても課税されていますか? 通常は、公道であれば私有地であっても道交法の対象になるはずです ウチも区画整理の名残で公道上に名義が残っているのですが、そこは駐車禁止になっています(課税はされていません) 私有地部分があるかどうかに関わらず、単にその区間が駐車禁止に指定されていないだけのことではありませんか? 公道にドラム缶を置いたり、工作物を作ったり、落書きしたりしていると、逆にお父さんの両手が後ろに回りかねないと思いますが…

maruman1
質問者

補足

駐停車禁止の標識は無いので駐停車違反にはなりません、 それから固定資産税は公道部分も払っています、 ドラム缶などを置くのは家の敷地なので問題ないかと思うんですが、 測量士に頼んで測量してもらいましたが、 確かに道幅の半分以上かかってると結果が出ました。

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