路上での接触事故における賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 路上での接触事故において、車が路上に置かれた物に接触した場合、物の持ち主と車の持ち主の両方が賠償請求される可能性があります。
  • 路上の駐車禁止場所や駐停車禁止場所での接触事故の場合、駐車していた車と走行中の車の両方が賠償請求される可能性があります。
  • どちらの場合でも、一車線通行の場合は特に注意が必要です。事故の発生を防ぐためには、路上に物を置かないことや駐車禁止場所には駐車しないことが重要です。
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路上についての質問

(1)路上の端の方に植木でもコーンでもいいですが物が置いてあったとします。 道幅には余裕はありましたがその道を通った車がそのものに接触しました。 車はへこみました。路上においていたものは破損しました。 これはどちらの持ち主に賠償請求されますかそれとも両方共ですか? (2)路上の駐車禁止場所また駐停車禁止場所(禁止指定区域でなくても構いませんが)に駐車している車があったとします。 駐車している車があるので道幅はかなり狭くなっています。その道を通った車が駐車している車に接触しました。 走行中の車はへこみ、駐車していた車もへこみした。 これはどちらの持ち主にも賠償請求されますか?それとも両方ですか? どちらも一車線通行です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.4

「物」を「人」に置き換えて「破損」を「轢き殺した」に置き換えて考えてみて下さい。 停まっている人や物や車両にぶつかったら、過失割合は、動いている方が10での「10:0」になるのが基本で、これに「双方の重過失」を加味して計算します。 なお「そこに居た事の違法性」「そこに置いた行為の違法性」「そこに停車した行為の違法性」は「重過失が無い限り、事故の過失割合には影響しない」です。 要は「停止している物にぶつかったら、ぶつかった方が100%悪いと思って間違いない」です。 例外は「夜間、運転手から見え難くなるように、真っ黒に塗られた障害物が、故意に路上に置いてあった」とか「バイクの運転手の首の高さに、見えないくらい細い鋼鉄のワイヤーが渡してあった」とか、悪意を持った何者かが、故意に発見を困難にした状態で何かを設置していた場合だけです。 路上の植木やコーン、違法駐車車両では「設置者の悪意」は認められないでしょう。

その他の回答 (4)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

お答えします。 >(1) 動いてる車が全て悪い。 >(2) これも動いてる車が全て悪い。 考え方のポイント。 通れないと思えば「止まる」そして管理者に連絡し「通行の妨げ物を退けて貰う」です。 通れるだろう・・・と考えぶつけたは「だろう運転」が悪いことになります。 教習所で必ず習うのだが・・・・習ってないのかな?

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

車の運転免許を持っている以上、障害物があれば間隔を開けるとか、徐行するとか、停止するとか 何らかの危険回避をすることが出来なければ嘘 例え、法や規則に反してモノや車両があったとしても、ぶつけたら一義的にはぶつけた人間に過失がある その事例を拡大すると、夜間前方がよく見えなかったのだが、道路脇で子供がしゃがんで子犬と遊んでいました、道路脇で遊ぶのはルール違反だから気にせずに走ったら、その子供を轢いてしまった 子供を轢いた運転手に責任はあるのかなぁ って質問と同じレベルでないのか? 幾分かの責任分担の考慮(相殺)は発生しても、「運転手に責任はありません」なんて話にはならない

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

(1) も (2) も同じで、通りがかってぶつけた車が、植木もコーンも、駐車中の車も直してあげるとともに、自分の車に付いた傷は自分で直さなければなりません。 運転者の前方不注意以外の何者でもありません。 植木やコーンが道路の不正使用であったとしても、また駐車車両が違法駐車であったとしても、それでぶつけても良いという法はありません。 ぶつけたことに対する責任の所在と、ぶつけられた方に違法性があったかどうかは次元も異なる話です。 もし、違法に置かれたものならぶつけても無罪だとしたら、酔っ払いが車道上に寝ていたら、轢いてそのまま走り去れば良いことになります。

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.1

壊した方に賠償責任があるのは当たり前ではないですか? ただし、状況が精査され、責任割合が評価されます。 正当防衛とか、特殊な事情がない限り、壊した側の責任が50%を下回ることはありません。

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