• ベストアンサー

違法駐車車両に接触してコケたら

駐車禁止の道路の端に時々違法駐車してるクルマがいますがバイクで走っていて避けそこねてそれに接触してコケて怪我したら違法駐車してたクルマの持ち主に損害賠償してもらえますか。

noname#126209
noname#126209

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#132118
noname#132118
回答No.6

してもらえます。 なぜなら、そこに駐車禁止車両がなければあなたはコケなかったからです。 具体的には、民法709条 不法行為規定。 それに基ずく損害賠償請求権です。 法的に禁止されているエリアに違法に駐車している車があったせいで損がいを生じた。 そして、損害と加害車両との間に相当な因果関係も認められます。 これが、 一般人が歩いていて、たまたま転んで車のバンパーで傷害したなどの場合、100%相手側車両に過失があります。 しかし、あなたの場合は前方不注意など道交法上の義務違反が考えられるため、割合は公安の裁量によりますが、多分に相手に対し損害賠償請求できます。 駐車禁止車両を追い抜いた為に事故ったなどのケースで違法車両に過失を大きく認めた判例はたくさんあります

noname#126209
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (6)

  • gotannno
  • ベストアンサー率37% (63/170)
回答No.7

怪我に対して保証してもらえる 第一条  この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。 第三条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 上記は自賠法一条と三条です 簡単にいえば自動車の運行中に他人を傷つけた場合は自動車側に過失がなかったか被害者側に故意が有った場合を除き怪我に対する補償をしなければならないという事です 運行中とは走行中・非走行中は問いません。質問者様の場合は道路に駐車中の車ですから運行中とみなされます。 物損に対してですが違法駐車とはいえ前方不注意が発生するかも? その場合相手から請求される場合が有ると思います 自賠法を添付しておきます

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html
noname#126209
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.5

それができたら、立ちゴケした後みんな当たりに行くわ。

noname#126209
質問者

お礼

ちっとも参考にも何にもなりませんでした。

noname#131426
noname#131426
回答No.4

どう考えても回避は不可能 であるならば考えることもあるでしょうけれど、それ以外では貴方に対して車の持ち主が損害賠償を請求します。 当然、怪我も、自分のバイクも、修理は自分持ち。

  • knhl
  • ベストアンサー率21% (25/119)
回答No.3

以前、私が駐車していた車にバイクがぶつかってきました。 私も駐車していたのを悪いと思い、バイク側の保険会社から電話があった時にその旨を伝えましたら「駐車していた車両にぶつかったのでこちらが全面的に悪いですのですべて修理いたします」と言われました。参考になるかな?

回答No.2

交通事故には様々なケースが存在しますが、中には駐車していた車との衝突事故例なども存在します。このような事故では、駐車していた車が決められた駐車場にきちんと止めていたのであれば、ほとんどの場合、衝突してきた車に過失があると言って良いでしょう。 しかし、駐車していた車が、止めてはいけない場所、つまり駐車禁止の場所に止めて起こった事故は、駐車車両の過失が認められたケースもあります。例えば、このような判例があります。夜間の国道で、駐車禁止区域に無灯火で駐車していた工事車両にバイクが追突しました。この事故では、駐車していた工事車両にも、40%の過失が認められています。 また、駐車禁止区域に駐車していた車を避けようとして起こった事故でも、駐車車両側の過失が認められたケースや、見通しの悪い交差点で起こった事故についても、交差点近くで交通を妨げるような駐車をしていた車に過失があると判断されたケースもあります。 これらの事故では、駐車車両が直接には衝突などに巻き込まれていませんが、違法な駐車が事故の一因となっているとの理由から、それぞれ数十%の過失が認められています。 このように、違法に駐車している車についても、事故を招いた一因になったと判断されれば、事故の過失があるとして賠償責任が発生するのです。また、駐車時に運転者が乗っていなかった場合でも、過失には変わりありません。 駐車する際は適正な場所に止めるように注意するとともに、事故が起きた時その原因となった違法駐車車両があった場合は、必ずそのドライバーに立ち会いを求めたり、ナンバーを控えておくなどの処置をとっておいたほうが良いでしょう。

noname#126209
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

noname#148625
noname#148625
回答No.1

駐車しているんですよね?ということは動いていないんですよね? でしたら「動いていないも障害物を避けられもしなかった」質問者さんにすべての事故責任はあるので、損害賠償請求は一切できません。 逆に修理代を請求されるだけです。

noname#126209
質問者

補足

違反者擁護、駐車違反推奨的な回答だね。 こんな回答していていいのかな。 本来は停めてはいけない場所なので何も無ければぶつかることも無く何もイザコザが起きなかったんじゃないの。

関連するQ&A

  • 違法駐車車両への接触

    夜間、駐車禁止道路(幅4メートル弱)に駐車してあった車両があり、クラクションで呼ぶのも気が引けたため、何とか通れるかなと思い自分の車を進めました。結果、ドアミラーを折りたたみながら通り抜けようとしたのですが、ドアミラーどうしが接触してしまいました。この場合の過失割合、最善の対処法を教えてください。

  • 違法駐車を回避するため歩道の縁石に接触し自転車で転倒、違法車両又は道路管理者に法的処置は出来ませんか?

    20時ごろ自転車に子どもを乗せ、自転車通行可能な歩道を走行し、歩道の曲がり角を曲がって数十メートル先に歩道を完全にふさぐ様に自動車が違法駐車されていました。歩道から車道へ回避する時、縁石が見えず接触して転倒し私は足を打撲し、子どもは擦り傷程度ですみました。違法駐車がなければ、そのまま歩道を走行して転倒もなかったと思います。またその道路は最近工事が完了し歩道と車道との縁石もわかりにくい状況です。警察に通報し現場確認をしてもらっていますし、病院で診察もしています。そこで1,違法駐車を回避するために転倒した(違法駐車には接触なし)ので、駐車していた相手に治療費等の損害賠償請求は可能でしょうか?2,縁石が見えにくい事で道路管理責任者に対し、改善又は損害賠償請求等が可能でしょうか?どうぞよろしくお願いします。

  • 娘が自転車で通行中に違法駐車車両を傷つけた

    私の長女(中学1年生)が、雨の日に自転車で歩道を通行中、歩道上に置いてあった駐車コーンに接触し、転倒しました。転倒したはずみで、同じく歩道上に置いてあった案内表示(移動しにくいようにコンクリートの重しがついている表示ポール)を倒してしまい、そのポールの先端が駐車車両(駐車禁止場所に駐車)に接触し、扉部分をへこませてしまいました。 現場は、駅前にあるスーパーの搬入口付近で、スーパーの警備員も居ましたし、駐車車両は、歩道に片車輪がかかった状態で駐車していた様子です。 もちろん、原因は娘が駐車コーンを見落として転倒したことですが、この場合に車の損害賠償は全額支払わないといけないのでしょうか? 歩道上に置かれていた障害物(駐車コーン)と、違法駐車に疑問が残るのですが・・・

  • 路上についての質問

    (1)路上の端の方に植木でもコーンでもいいですが物が置いてあったとします。 道幅には余裕はありましたがその道を通った車がそのものに接触しました。 車はへこみました。路上においていたものは破損しました。 これはどちらの持ち主に賠償請求されますかそれとも両方共ですか? (2)路上の駐車禁止場所また駐停車禁止場所(禁止指定区域でなくても構いませんが)に駐車している車があったとします。 駐車している車があるので道幅はかなり狭くなっています。その道を通った車が駐車している車に接触しました。 走行中の車はへこみ、駐車していた車もへこみした。 これはどちらの持ち主にも賠償請求されますか?それとも両方ですか? どちらも一車線通行です。

  • 違法駐車の損害賠償請求

    母親の所有物である建物を6年間、親戚を信頼をして任せました。私が病気と怪我により仕事が出来なくなり、この建物の空き部屋で過ごすようになりました。そこで、一台に車がほこりがたまって放置しているように見えたので、責任者の親戚に聞いたら誰の車も分からないとふざけた返答でした。聞き取り調査で知ったには、1年以上前から殆ど乗らずに違法駐車している事でした。私は、責任者に伝えて車を処理すると言うと、今度は建物で賃貸している女性だと知っていたかのように返答。1年以上の誰かも、分からない車を違法駐車して何もしない責任者にも問題がある。だからと違法駐車を1年以上したなら、損害賠償請求をすることにしました。彼女に伝えると責任者から何も言ってこないので違法駐車だとは思っていなかったと弁明してきた。何度もお詫びのメールで寛大な処置にしてほしいとお願いをされました。損害賠償請求は10万円にするとメールしました。本来なら、もっと請求出来るのは知っています。もう、10万と伝えたのでそれ以上は請求しませんが1年の相場は幾らになりますか?

  • 子供が違法駐車の車に。。。

    先日、小学生の子供がマンション敷地に入る道路に違法駐車している車に石を当ててしまい、車のガラスに傷をつけてしまいました。 修理代を弁償しなければいけないと思うのですが、違法駐車をしてる車の持ち主もマンションに入れば駐車場があるにも係わらず違法駐車をしていたのと、近所の子供もけっこうその道で遊んでるのを知っていて、傷つけられる可能性もわかっていたと思うのですが。。 この場合、違法駐車していた方にも責任があると思うのですが。。。全額弁償しなければいけないでしょうか? それとこういう事故の場合、弁償はモチロンですが、他にしといた方がいい事ってありますでしょうか? どうかみなさんの知恵をお願いします。

  • 接触事故

    今日近所の一軒家の道路にバイクが、1台止まっていました。恐らく一軒家が持ち主だと思います。私は車です。私の車のミラーと止まっているバイクのミラーが接触してしまいました。すぐに車を止め、バイクのミラーは無傷でしたが持ち主に謝ろうと訪ねましたが不在でした。どうしたらよいかわかりません。

  • 違法駐車と自転車

    過去にも似たような質問があるので恐縮ですが、 少し状況が違うような気がするので質問させて頂きたいと思います。 自転車に乗っていて駐車中の乗用車に間接的に当たりました。 ●乗用車は段差のある歩道の幅半分程乗り上げて違法駐車をしていました。 ●夜の繁華街でしたので違法駐車と走行車で歩行者も自転車も歩道しか  通行できない状態でした。 ●自転車は手押しではかえって通行者のじゃまになるので徐行運転をしていました。 ●歩行者が前方からよそ見をして来た為ブレーキをかけ停止、少しバランスを崩し  乱雑に駐輪してある自転車に足をぶつけたがそのまま徐行。 ●走って来た乗用車の持ち主に肩を掴まれ呼び止められ、  当たった駐輪自転車によって車にキズが付いたので損害賠償を求められました。 違法駐車車両に傷を付けて良いとは思いませんが、そのような場所に駐車するのだから それだけのリスクは負って然るべきだと・・・。私も新車購入一ヶ月で 自転車パンチされましたが、そんな場所に止めていた自分が悪いと悔やみました。 今回の件で狭い繁華街を自転車で通行する事態がトラブルの元だとは重々承知して おります。やはり自転車側が全額損害賠償しなければならないのでしょうか。 乗用車側は少しややこしそうな方ですので心配です。

  • 違法駐車に困っています

    通勤路に毎日車が駐車しており、とても困っています。 違法駐車している場所から近所に住んでいることもあり、ほぼ毎日その道を通らなければならないのですが、 朝も夜も駐車している上、夜はハザードも何もつけていないためとても危険です。 黒い車なのでなおさら見づらく、発見が遅れて接触しそうになることもありました。 広めの道路なのですが比較的車どおりが多いので、朝はその車のせいで渋滞することもあります。 110番に通報したことがあるのですが、一度注意してくれた程度で何もしてくれません。 常習性のある悪質な違法駐車なので定期的に取締りをしてくれるようお願いしても、「いちいちそこまでできない」とのこと。 また、山形市ではレッカーでの移動をしていないと言われ、結局何ヶ月も違法駐車を続けています。 きちんとした処罰をしてもらうにはどこに連絡したらいいのでしょうか? 軽自動車でも車を購入する際車庫証明を申請していると思うのですが、路上駐車を前提として車庫証明を申請できるのでしょうか? もしできないのであれば、その車の所有者は虚偽の届出をしていることになると思うのですが、この点においても 何かどこかで対応してもらうことはできないのでしょうか?

  • 違法駐車で大変困ってます。

     こんにちは、どうか知恵をかしてください。  賃貸マンションを管理経営している者です。    今、一番悩んでいるのが違法駐車です。郊外のマンションで、180戸のマンションです。駐車場の設置数は、150台で、1世帯1台希望者が、先着順で停めております。もちろん駐車代はいただいております。  ところが、郊外で一世帯2台から3台も持っている家庭があり、おまけに借りれない方、駐車代がもったない方(家賃は遅れ遅れ払いながら、駐車場はかりない方)等が路上駐車を、多数出だしました。真面目に借りている方は、苦情を申してきます。路上にも堂々と1世帯2台も堂々と止めている方も出だしました。警察は、民有地だといって介入はいたしません。置石やカラーコーンを置いて対策に努めていますが、本来きちんと駐車場を借りている方から、車の運行に支障が出るとこれまたきつい苦情が着ております。もちろん張り紙や苦情を直接言っても、柳に風です。  あまりに酷く恒常的に違法駐車をしている車に対して (1)所有者に何度も警告の内容証明を出す。 (2)2~3週間で警告ビラを、車にはる。 (3)違法駐車の状態を写真等で記録する。  以上のことを行い、空き地にレッカー移動をして、レッカー代を後で請求する。ということは法的に可能でしょうか?また違法駐車の損害賠償請求の訴訟は可能でしょうか?(損害額の算定が難しいですが。)    以上大変困ってます。皆様の知恵を広く求めております。