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路上駐車との微接触における過失割合

車が二台すれ違うことが難しい狭い路地に住んでいます。駐車場から、左側に車をだして出るのですが、駐車場の左側で、車庫に車のお尻がすこしかかっている状態でご近所さんが路上駐車をしていました。いちいち、どかしてくれというのもなんでしたので、ちょっとこれは無理かもしれない。。でもいけるかも。。という形で車を出したら、立ち往生をしてしまいました。そこへ、車の持ち主がきて、バックしてくれたので、車を出すことができましたが。。わたしはこすったつもりがなかったのですが。。ものすごくほんのわずかに塗装がはげているので全額修理代を払えといわれました。明らかな違法駐車と車庫から出すときに微接触をしてしまった場合でも、やはり、全額負担をしないといけないのでしょうか?ちなみに警察にはまだ言っておりません。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

駐車違反と、接触は、別問題と考えた方が良いでしょう。 いずれにせよ、停止してる車に接触した訳ですから、質問者様が全面的に補修する必要があると思います。 あと、こういうときの任意保険ですから、任意保険会社に対応を頼みましょう。 また、金額によって、保険を使わない人も居ます。 いずれにしても、相手に過失を負わせるのは、今回は難しいと思います。 でも、今後は、時間の長い短いに関わらず、出入り口近辺に駐車しないようにお願いして下さい。

rinnko_1966
質問者

お礼

ありがとうございます。止まっている違法駐車との接触は違法駐車側に過失が20だそうです。わたしの場合は車庫の出入り口になり、進路妨害も加算され、7対3だそうです。。どうもありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

はい。駐車に違法性があれば損傷しても良いという論理にならないですから、基本的には全額弁済しなければなりません。 もちろんカーブの先に違法駐車車両があり、避けることが出来なかったなどの要素があれば、直接損害を与えた理由と違法駐車は関連しますので過失相殺はされます。 でもご質問の場合にはそういう事情があるわけではないので100%の責任となるでしょう。 ちなみにご質問にあわせて違法駐車とそのままこの用語を使いましたが、ご質問の場合に実際に違法かどうかはわかりません。単にわかりやすいように御質問者の言葉を使ったに過ぎません。 駐停車禁止の標識があればおおむね5分以上は違法となると思いますけど。

rinnko_1966
質問者

お礼

ありがとうございます。止まっている違法駐車との接触は違法駐車側に過失が20だそうです。わたしの場合は車庫の出入り口になり、進路妨害も加算され、7対3だそうです。。どうもありがとうございました。

回答No.2

もし、あなたが立ち退きを先に言って出しますよなどと言った場合はあなたに過失はないと思いますが、この場合はどちらも悪いという考えもできるので全額負担はないと思います。 もし、近くに駐車禁止の看板がある場合は明らかに相手側の過失なので支払いは必要ないと思います。

rinnko_1966
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりおっしゃるとおり全額負担ではなさそうです。止まっている違法駐車との接触は違法駐車側に過失が20だそうです。わたしの場合は車庫の出入り口になり、進路妨害も加算され、7対3だそうです。。どうもありがとうございました。

  • hirumin
  • ベストアンサー率29% (705/2376)
回答No.1

違法駐車なら損壊しても罪に問われない、なんてことは無いでしょうね。 > わたしはこすったつもりがなかったのですが。。ものすごくほんのわずかに塗装がはげているので全額修理代を払えといわれました。 こすったつもりはなくても、実際はどうだったのでしょうか? こすっていないのでしたら、当然責任を負う必要はありません。 そのつもりでも、自分の車に接触の痕跡があるのでしたら接触してしまったのでしょう。 お互いの車の接触したであろう場所を照合すればわかると思いますが…。

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