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団地内の路上駐車は違反ではないの?

路上駐車に関しての質問です。 私は30世帯ほどの団地に住んでいます。私の向かい側の家は玄関前の路上に軽自動車を昨年末からとめています。私の車庫から車を出すのに切り返しをしなければ車をだせません。 先日の大雪にはタイヤが滑り危ない思いもしました。これって、路上駐車違反ではないのですか?  軽自動車は車庫証明が不要ですが、路上駐車は罰せられないのでしょうか。駐車禁止の標識はありません。警察へ通報するまえに、どなたか教えてくれませんか。

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.7

駐車禁止で取り締まるには、駐車禁止の場所であることが必要です 交差点の角とか、横断歩道の脇とか、駐車禁止の標識があるとか 状況からするとそれでは対応できそうにありませんね? となると、車庫法違反で検挙してもらう事となります 「道路の同じ場所に引き続き12時間以上(但、夜間は8時間以上)駐車することを禁じる」とあります 警察に通報してください 自宅に駐車場が無く(あるのに入れない場合、注意されて終わり)、駐車された車の反対側に4m以上のスペースが確保されない場合(6m道路とかで軽を止めていたら検挙できないと思います)で、上記の規定に違反する場合検挙されます 行政処分で無い為、即刑事罰となり前科がつきます 裁判所に呼び出され略式裁判で罰金刑(「三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金」)が言い渡され、ほとんどの場合罰金刑となり罰金を支払わされます

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  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.6

団地内の敷地や道路は団地を管理している施設の所有地の可能性が高いです。 なので団地を管理しているところに相談してみると良いと思います。

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noname#142920
noname#142920
回答No.5

こんにちは。30代既婚女性です。 たいていの団地内の道は、公道ではないので、警察はなにもできない、っていうケースが多いと思いますよ。 団地の自治会などで解決すべき問題、とされることが多いと思います。 お調べになってみては。

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noname#189285
noname#189285
回答No.4

●公道で無い場合 警察での解決は無理と思います。団地内で解決して下さい。 ●公道だが駐車禁止の規制が無い場合 「保管場所法違反」の疑いで警察に通報もしくは相談すれば良いと思います。「保管場所法違反」の内容は以下のようなものです。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-hokanbasyo.htm 以上、参考になれば幸いです。

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

駐車禁止でなければ、法律に定められている余地などの条件を満たせば、駐車しても問題ありません。 そしてその道が私有地であるのなら、そもそも警察は取り締まれません。 民事か町内会などで解決しましょう。 ちなみに大雪だからと言って、滑ってぶつけたら(全額とは言いませんが)修理費を払うハメになるでしょうね。 気をつけましょう。

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

団地内は警察管轄では無いと思います。団地の管理組合、あるいは管理会社です。だから標識が無いのです。云わば私道と同じです。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

貴方が、毎回、警察に、迷惑駐車、だから、ナンバーをしらべて、移動を連絡して欲しい、と、おねがいすれば。所有者は、警察から、1-2回、依頼が来れば気づきますよ。もしくは、最寄の警察管に、おねがいすることでは。また、白紙に、迷惑駐車困ります。とかいて、ウインドウにべたって、はってあげてもいいとおもう。ナンバーも、いれて、今度見かけたら、警察に通報します、とかいてもいいし、ただ、だれか、わかったら、ご近所から、口うるさいひとって、レッテルは貼られます。

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