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車庫証明と路上駐車

本居地から2km以内の駐車場で車庫証明を取ったとします。 しかし歩いて駐車場に行くのが面倒くさいから、常時家の前に路上駐車してるとします。 これはどういう犯罪になりますか? これを警察に通報しても、警察はちゃんと調べないでしょうか? 住人にちょっと今だけ停めてるんですって言いくるめられるんですかね?

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

>常時家の前に路上駐車してるとします 夜間も停めておく。ということでよろしいでしょうか? そうなりますと 自動車の保管場所の確保等に関する法律の第十一条違反になります。 これは道交法とは異なりますので反則金制度がありませんので りっぱな犯罪です。罰金刑でも前科になります。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に 道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 第十一条第一項に違反した場合は第十七条第一項に基づき 三ケ月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられます 第十一条第二項に違反した場合は第十七条第二項に基づき 二十万円以下の罰金に処せられます。 保管場所法違反については割と警察は動きます。 一度は見逃すかもしれませんが ナンバーは控えますので同じことをしていたら 「ちょっと署まで」って言われますよ。

その他の回答 (3)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

道路交通法違反も、れっきとした犯罪であることを認識してください。 ただ、軽微な違反は反則金制度と言う特例で処理され、罰金を払う事で刑が免除されているだけです。 なお、他の方も書かれていますが、車の保管場所違反は反則金特例が有りませんので、違反が確認されれば犯罪としての処罰を受けて前科も付きます。 当然ですが、通報などでその違反が確認されれば警察は放置しないで取り締まり、検察庁に送られて裁判を受け、その事実が証明されれば有罪となって罪を償うことと成ります。 ともすれば、最近は道路交通法に対する認識が甘く成って居り、その違反に対する責任感も薄れているようですが、道路交通法違反もれっきとした法律違反で犯罪で有る事を肝に銘じておいてください。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

保管場所法違反です。 犯罪ではないですね。 「不審車両が長時間駐車している」と通報すれば、警察は確認します。 「ちょっと今だけ」ならば、駐車違反になります。 繰り返せば、点数が増えて、免停、免取ですね。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

>これはどういう犯罪になりますか? 犯罪にはならないです。ただの違反です。 >これを警察に通報しても、警察はちゃんと調べないでしょうか? その時その場の警察の気分次第。 >住人にちょっと今だけ停めてるんですって言いくるめられるんですかね? もし言いくるめる事ができたらいけると思う。

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