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車庫証明取得後について

2km以内の駐車場を契約して、車庫証明を取ったとします。 数ヵ月後、契約を解約したら、法律違反になると思うのですが、 警察って、車庫証明取得後、調べに来たりするのでしょうか? また、上記の状態で車を使用していた時に、ひょんなことから 警察に見つかってしまった場合、どんな罰を受けるのでしょうか? けっこう車を登録するためだけに駐車場借りて、そのあとは解約してる人って いてるんだろうか。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  我が社では、といっても、ごく小さな同族会社ですが、20年くらい前かな、警察から「いったい何人に貸しているんだ」とお叱りのような問い合わせのような電話を頂いて、以来、きっちりと誰に何番の区画を貸したか帳面に記録してすぐ分かるようにしています。  また、その問い合わせがきっかけで、書類を出したのに1年以内に解約する場合は、12ヶ月に足りない月分を一括で払う方式に切り替えました。その前から、何度か、書類を出して2ヶ月くらいで解約する事例が出ていたからですが(つまりお尋ねのような人はかなりいます)。  そこの区画は、うちのマンションに住んでいた自動車販売会社の社員が車検を取るのに使っていたんですねぇ。1年に3台に発行していました。こちらとしてはその居住者の買い換えに対して発行していたつもりだったのですが、「飛ばし」に使っていたんです。急に発行をしぶりだしたので1年くらいしてその人は退去しましたが、まだその会社はすぐ近くにあります。10年くらい前に、また部屋を借りたいと言ってきたので、「ああ、前にもいた車屋サンね」と言ったら、まだ覚えていると悟ったのか、来なくなりました (^o^;  そのころは、印鑑証明などを必要としていたはずです(駐車場として登録してハンコだけでよいようにしていた)が、いまはどこでもポンとハンコを押すだけでOKになっていますね。その分いい加減にならないよう、当時より厳しく警察も調べてはいると思いますよ。 

その他の回答 (2)

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.2

車庫証明を申請した時に調査員が調査します。 その際、申請された場所に車両1台が駐車できるスペースがあれば証明が出る事になります。 その後、契約先を解約したからといって調査員がそれぞれ確認する事はありません。駐車場のオーナーも、解約されたことで、あなたとの契約は無効にし、次の契約者との契約書類を作成します。 ただ、宙に浮いてしまうのはあなたの車。 これは立派な車庫法違反になり30万以下だったかな? 反則金ではなく罰金になります。つまり前科です。 停められる場所が確保されており、その場所に駐車しておけるのであれば、発覚する事はまず無いでしょう・・ ただし、発覚すれば上記のような事になるわけです。 これは定められた法律を守るというマナーや道徳に至る問題なので、質問者様のお考え次第ですが期待してます。

  • tatsu01
  • ベストアンサー率18% (292/1540)
回答No.1

駐車場の解約後は、どこに停める(保管)のですか? ちなみに青空駐車は、反則金ではなく罰金になりますよ。 解約した後に借りた人が、そこで車庫証明をとった場合、 同じ車庫に2台の車、ということでバレないですかね? >警察に見つかってしまった場合、どんな罰を受けるのでしょうか? いわゆる車庫法違反ですね。

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