車庫証明の取得について

このQ&Aのポイント
  • 車庫証明の取得について教えてください。友人の車を使用するためにはローンの所有者が友人でなければならないのでしょうか?
  • 友人が自宅の近くに月極駐車場を契約し車庫証明を取得することになりますが、車庫飛ばしの問題や次の人がその駐車場を借りる際の問題が心配です。
  • 使用者の名義が友人であり、ローンを組んでいるため、使用者の名義を私に変更することはできないので困っています。
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車庫証明の取得について

車庫証明の取得について教えてください。私の友人がディーラーで新車を購入したのですが、主に車を使用するのが私なので、車の使用者を私にしてほしいと伝えたところ、ローンなので所有者はディーラー、使用者は友人でないと無理と言われました。ローンを組むのが友人で、使用者は私というのはできないのでしょうか?また、無理な場合、友人が自宅の近くに月極駐車場を契約して車庫証明を取得する事になるのですが、たとえば3ヶ月とか契約して実際に車を駐車しているのは私の自宅の駐車場の場合、車庫飛ばしになってしまうのでしょうか。(3ヶ月後に駐車場を解約した場合、次の人がその駐車場を借りたい時に登録済みなので、使用できなくなってしまうとか)使用者の名義が友人で、ローンを組んでいる以上、使用者の名義が私に変更できないので困っています。何か良いアドバイスがありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

それは無理な話です。 車庫証明の話ではなく、ローン会社が認めません。 ローンを他人の物の為に組む事は出来ません。 なぜなら、ローン完済まで、そのローン対象物の所有権はローン会社(またはその代理人)であり、対象物の管理義務は、ローン契約者になるわけです。 あなたはローンの契約者で無い、ローンの契約から見れば赤の他人です。 赤の他人が車を管理するとなれば、どこのローン会社も認めることは出来ません。 また、その様な場合、自動車保険も加入を拒絶することが多いです。 どういう内容で友人が支払いをするというのか判りませんが、あなたの希望に沿ったことを行いたいのであれば、あなたの名前でローンを組み、その友人の方から、ローン代金を受け取り、支払いを行うという形になります。 ただ、どちらの場合も、贈与に当たりますので、贈与税の課税対象になる可能性があります。

miniroto5
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり名義変更は無理なのですね。 車庫証明を月極駐車場で契約し、取得する事にします。

その他の回答 (2)

回答No.3

貴方も自分でクルマを買えばイイのです。それか「友人の残債」を、貴方が一括で支払う! 当方もクルマ屋ですから、色々と都合の良い事を言われたりします。 彼女ならローンが通るから、彼女に契約させて自分のクルマのように使用するとか・・・ 使用者の名義が私に変更できないので困っています>勝手に登録内容を変更できないように「所有権」を 設定しているのですから、それが理解できない貴方に、どう説明すればわかるのでしょう??? 回答にもローン会社も困ったなァ~・・・

miniroto5
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり名義変更は無理なのですね。 車庫証明を月極駐車場で契約し、取得する事にします。

  • fifaile
  • ベストアンサー率25% (622/2403)
回答No.1

ローン契約が終わるまで、所有者はディーラーとなります。 またその使用者は車の契約者であるご友人になります。

miniroto5
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり名義変更は無理なのですね。 車庫証明を月極駐車場で契約し、取得する事にします。

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