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軽自動車の路上駐車について

うちの近所に、3ヶ月前から毎晩 (一日も欠かさず毎晩です!) 夜の11時ごろから翌朝の8時半ころまで路上駐車している軽ワゴンがあります。 我が家の朝の車庫出しや、通行車両のすれ違いの邪魔になっています。 ただ、私の住んでいるところは、500戸ほどの団地で、駐車禁止地域ではありません。また、道路は割と広く取ってあるので、無余地駐車には該当せず、軽自動車の保管場所の届出も必要としない地域です。 したがって、警察に通報するには、道路交通法より車庫法が頼りだと思われます。 そこで質問ですが、車庫法11条の第1項には、道路を車庫代わりに使用してはならない旨の既定があり、第2項では、具体的な禁止事項が規定されていますが、この読み方としては、第2項に規定された行為でなければ、道路を車庫代わりに使用したことにならないのでしょうか。つまり、毎晩、12時過ぎに路駐を開始して朝8時までに出て行けば、路駐もOKになるのでしょうか。それとも、第1項は、駐車している時間の長さに関係なく、毎晩路駐を続ければ、第1項によって違反となる、と読めるのでしょうか。 初めての質問で、要領が悪くて申し訳ありませんが、どなたかぜひ教えてください。

みんなの回答

  • sa189978
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.4

軽自動車の車庫証明は届けだけで、確認のために現場に行きませんので、あまりあてには出来ません。悪戯をすれば逆に罪になりますのでやめてください。

  • otaku37564
  • ベストアンサー率38% (1160/3007)
回答No.3

そう・・・毎晩のことなら、その車ウソの車庫証明の申請かもしれないねぇ とくに指定はしないけどあくまで「誰か」が ・ドアノブのうらがわに 水で錬った犬のうんこを詰められたり とか ・マイナスドライバーで地金ごとけずっちゃったり とかされればいなくなるんじゃないかなぁ ドライバーだと指紋調べたりはしないし警察も 災難だねぇで終わりです。事件性無ければね シリマーになんかこう 悪臭を放つ アンモニアをクスリ屋さんで買って来て 窓の隙間から室内にチューーって入れてもいいねぇ シュールストレミングスって缶詰の汁を入れたら シート交換だねぇ あ、あくまで そんないたずらをする「誰か」がいたらの過程の話ね。 車庫証明があるのに車庫を使わないということは、防犯をしていないということなので 過失責任で相手は保険適応にならない可能性も出てくるねぇ

  • sa189978
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.2

駐車と車庫代わりは違います。車庫法でなくても取り締まれますよ。火事でも起きたら大変ですし、早めに警察に通報したほうが、良いですよ。

  • P0O9I
  • ベストアンサー率32% (693/2146)
回答No.1

別に難しく考えずに、止まっていて邪魔なら警察に電話をしたら? 一般人は法律には素人なんだから、細かいことを考える必要はありません。考えるのは警察です。

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