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軽自動車の車両保管法について教えてください。

軽自動車の保管場所届出が不要な市に住んでいます。 私の駐車場の前面道路(私道ではありません)に軽自動車が駐車されており、車の出し入れをするのに支障がある状況です。 その軽自動車は車庫が無いようで道路を駐車場がわりに使用しています。 先日、駐車する際に軽自動車にあててしまいました。 その際、この場所に駐車することをやめてほしいとお願いしたのですが、聞き入れてもらえないようです。 軽自動車の保管場所届出が不要な地域において車両保管法は適用されるのでしょうか。 車両保管法が適用されるのであれば、この法律により相手に警告をしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • int410
  • ベストアンサー率29% (13/44)
回答No.2

保管場所届出が不要なだけで、駐車場を確保しなくても良いという法律ではありません。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける法律ですので、すぐ警察に通報しましょう。 また車の出し入れに邪魔となれば駐車禁止場所かもしれません。 車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分は駐車禁止です。 なんせ自分の車を自分の車庫の前に止めておいても駐車禁止で検挙されますから・・・(笑)

te4601
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

車庫法の 車庫法第11条第1項 「何人も、道路を自動車の保管場所として使用してはならない。」点数が3点で、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金 車庫法第11 条第2項 「何人も、自動車を道路上の同一の場所に、引き続き12 時間以上(夜間にあっては8 時間以上)駐車させてはならない。」点数が2点で20万円以下の罰金 車庫法第3条 「自動車の保有者は、道路以外の場所に、法令で定める要件を満たす保管場所を確保しなければならない。」20万円以下の罰金 車庫法第9 条第1項 「自動車の使用の本拠地を管轄する公安委員会は、保管場所が確保されていない自動車の保有者に対し、保管場所の確保ができるまで、              その自動車を運行してはならないことを命ずることができる。」3ヶ月以下の懲役または20 万円以下の罰金 のいずれかが(もしくは全部)該当します。 警察に連絡するか↑の法律を盾に相手に警告して下さい。

te4601
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

道路を駐車場がわりに使用 車庫法違反ですら警察に告発すれば良いんですよ

te4601
質問者

お礼

明解な回答ありがとうございました。

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