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軽自動車の保管場所標章について

先日、私が所有していた軽自動車を業者に売却しました。 住んでいる地域が『軽自動車保管場所届出義務適用地域』でしたので、管轄の警察署に申請をして、保管場所標章を受け取って車に貼ってました。  車は、保管場所標章を貼り付けたまま、業者に引き取ってもらいました。 明日にでもアパートの駐車場の契約を解除しようと思うのですが、、保管場所標章については、何か手続きが必要になるのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nourider
  • ベストアンサー率19% (396/2083)
回答No.2

何も気にしなくていいです。

  • shakotan
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.1

何にも問題無いですよ。 そのまま放置で構いません。

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