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敷地外にはみ出し駐車は違法ですか?

隣のマンションの大家が敷地から車を公道にはみだして停めています。 元々マンションの駐車場には2台分くらいしか車を停めるスペースが無いです。 大家はそのマンションの最上階に住んでいて、最近はその親戚も出入りしているようです。最近は、大家の車が2台、大家の親戚の車が2台の計4台の車が常時止まっています。 当然敷地内に車が入りきらないので2台は半分くらい公道にはみ出して駐車されています。 前の道は6m近くあるので、そのことで車が通らないことはないですが、見通しが悪くなったり、近所の車が出しにくくなったりして危険があります。 1度警察に通報して見に来てもらったのですが、「車体が半分以上敷地に乗っているので取り締まりが出来ない」と言われました。 そもそも長期や長時間に渡って公道に車をはみ出して駐車するのは違法ではないのかと聞いたら、「敷地の所有者の許可があれば違法ではない」と言われました。 私の認識としては、少しでも車が公道に出ていれば駐車違反だと思っていました。 とにかく警察は取り締まらないの一点張りで話になりませんでした。 やはり取り締まりは難しいのでしょうか? 車庫法違反などにも引っかからないのでしょうか?

  • 警察
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みんなの回答

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (330/1022)
回答No.1

参考にならないかもしれませんが、 昔アパートに住んでいましたが、駐車場が少なく、周辺にも有料駐車場もなく、アパートがたくさん立ち並ぶ住宅街でした。 近くには警察署もあり、頻繁に見回りも来ており、罪悪感もあり聞いたことがあります。その警察官さんは周りを見渡し「大丈夫ですよ」と言われました。公道といっても、細かいルールがあり、交差点幹線道路などから5m離れていればOKだと聞きました。 下記は、それらのルールです。 駐車違反となる場所 駐車禁止標識や標示などによって駐車が禁止されている場所 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所 道路工事の区域の端から5m以内の場所 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所 火災報知機から1m以内の場所

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