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公道にガラクタを置いて駐車禁止のバリケードにする

いつもお世話になっております。 このカテゴリーであってるのかどうか分かりませんが・・・ 妻の実家に面した道路についてです。 この道路は ・幅7メートル程度の一方通行道路(公道) ・家を挟んだ向かい側は民家ではなく、壁となっている ・駐車禁止道路 です。 この道路に面した1軒の家の車が毎日、自分の敷地をまたぐように車庫代わり駐車をしています。 法的にはNGだとは思いますが、生活の範囲内ってことで近所も暗黙の了解なのかどうか みんな黙認していたようです。 この家にとってその場所は、「駐車場」状態ですので、道路を挟んだ反対側に別の車に 路駐されると自分の車を停められない。 そこである日を境に道路を挟んだ反対側にどこから取ってきたのか分かりませんが、 サドルの無い自転車やらパンクした自転車、などなどガラクタ状態の自転車を置いて 他の人が路駐できないようにバリケードを作りだしました。 さらに「駐車禁止」の札を3箇所立てています。 こういう行為って許されるのでしょうか? 誰が車を駐車しても駐車違反になるのは分かりますが、 「自分の車を停めるからここは駐車禁止だ」と言っているような行為が納得できません。 妻の実家ですので私の家族もよく車で遊びに行くのですが・・・ (私も駐車違反なんですが。。。)

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  • masa009
  • ベストアンサー率50% (498/989)
回答No.2

「警察沙汰には・・・・・・・」という事でしたら、強制力がどの位あるのかは? ですが、道路管理者に連絡を入れると言うのは如何でしょうか。 国土交通大臣が管理する国道は建設省の各工事事務所、 県管理の国道及び県道は土木事務(業)所、市町村道は各市町村役場、 道路上を勝手に不法占拠(正式名かな?)しているので何とかして欲しい。とか 路上にガラクタを置いてバリケードを作っている状況を伝えて。 この通報時に誰々が置いたと個人名をチクッてしまうのも効果的かもね。

konchu_nu
質問者

お礼

御礼大変遅くなり申し訳ありません。 その後、ボロ自転車だけなくなりました。 後は札だけなんですが、ホント邪魔です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • banky
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回答No.1

管轄の警察署に排除するよう電話をしてください。 場所と車のナンバーを通知。 私も同じ迷惑をこうむった一人です、「車庫法」によって処理してもらえますよ。

konchu_nu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 車庫法ですか。。。警察沙汰にはしたくないのが本音なんですよねー。 こちらも違法駐車ですし、要はみんなで気持ちよく違法駐車(!?)しましょう的な気分なんです。 本当に難しいですね。 程度の差はあれ、天下の公道にガラクタ置いて我がの車停めるために 他人の車をブロックするか!? との怒りが強くて・・・

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