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駐車禁止標示外の場所での駐車禁止キップ

駐車禁止の標識が無い道路(道幅4メートル程)があります、 職場の近くで、前からたまに駐車しています、 いつも近隣の人の車も止まっている道路です。 先日、駐車違反の黄色い紙が貼られていました、 *放置駐車違反(駐車禁止場所等)  左側端に沿わない放置-->左側端から2.5mのところ* と、書かれています。 向きが反対に止めてあったせいでしょうか? (しかし、いつも、皆、反対向きに止まっています) 近くの場所では、頻繁に駐車違反の取り締まりが有り、 今回、車を止めてあった場所に警察も通りながら、 何年間も一度も取り締まった事が有りません。 (毎日、車庫代わりに止めている人からも確認はしたのですが…) 駐車禁止の標識も無いので、止めても大丈夫と思いこんでいました。 今後、向きを正して止めれば大丈夫なものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.1

道路交通法第45条に以下の文面があります。 「駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。」 小型乗用車だと横幅は1.4m~1.7m程度ですので、4mの道路では3.5m以上の道幅を確保することができません。よって、この道幅の道路には標識がなくても、駐車すると違反になります。ただし、以下の条文もありますので、だめなものか確認してみては? 「公安委員会が交通かひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。」

pizzaken
質問者

お礼

敏速な回答、本当にありがとうございます。 交通量は、夜間等、皆無な場所です、一度問い合わせてみます、 でも、 反則切符の取り消しはしてくれないんでしょうね、たぶん。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

切符の文面からすると47条2項の違反でしょう。 第四十七条   2  車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 進行方向と反対向きに駐車ですから、完全にこの違反になりますね。 向きを直しても#1さんの言われるように違反になる可能性もあります。

pizzaken
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 藪蛇覚悟で警察へ問い合わせに行きました。 けんもほろろ、と、いうんですか、 標識が無くとも、止めていい場所など存在しない、 そうです。

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