駐停車禁止の標識のない公道での駐車について

このQ&Aのポイント
  • 私の家族が通勤でよく使う公道で、駐車が頻繁に行われています。住宅の外壁に沿って停められており、通行するのが困難な状況です。
  • 駐停車禁止の標識はなく、おそらく関係者の車が停めていると思われます。警察に相談し注意してもらうことはできるのでしょうか?
  • また、道路の幅が狭く、低速で通行する必要があるためとても不便です。近隣の方も同様に問題を抱えているようです。解決策を模索しています。
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駐停車禁止の標識の無い公道での駐車について

お世話になります。 自宅すぐそばにある、私の家族が通勤でよく使う公道によく車が駐車されています。 住宅の外壁に沿って駐車されていて、乗用車が低速でかろうじて通れるようになっています。 1回当たりどれだけの時間停められているのかはわからないのですが、 回数が頻繁にあります。 おそらく、その住宅に住む方の関係者の車だと思います (業務用車などではないです)。 正直、通れはしますが、結構邪魔で困っています。 外壁にできるだけ近づいて停められていて、おそらく当のご本人は邪魔にならないようにと 配慮の上だと思うのですが、元々その道路の幅は一定でなく 一部すぼんでいたりして、どうしても低速で通らないと行けないように感じます。 どうやら私のお隣の方もその駐車に迷惑しているようで、 どうにかならないかと悩んでおります。 と言うのが、表題の通り、駐停車禁止の標識が無く、おそらくそれで 頻繁に駐車しているのだと思うのです。 かれこれ2年近くはこの状態なので、取り締まられた事も無いと思います。 この場合でも、警察に相談して注意してもらう事は可能でしょうか?

  • k53s
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  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

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  • lv4u
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回答No.1

<<-------------------------------------------------------------- ○長時間駐車(12時間以上、または夜間に8時間以上)をした場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により処罰される(二輪を除く)。 駐車禁止等の規制とは関係ないため、駐車禁止でない場所や場合等でも同法は適用される。 ○路側帯のある道路に駐車する場合、車の左側に歩行者通行のために0.75メートルの余地をあけておかなければならない(47条第3項)。かつ反対側の 路側帯までの間の車道部分に3.5メートル以上の余地を残さなければならない(45条第2項)。 >>-------------------------------------------------------------- ということのようですので、長時間の駐車・夜間駐車が継続している、あるいは、車が駐車したあとの余地が狭すぎるようでしたら、写真を撮り警察に伝えるといいようです。 駐車時間が短いとか、駐車したあとの余地が3.5メートル以上ある場合は、訴えるのは難しいかもしれませんね。

k53s
質問者

お礼

ありがとうございます。 路側帯はない道路です。 時間は恐らく挙げていただいた長時間駐車には当てはまるほどではないと思います。 監視しているわけではないので、おそらくですが。 ただ、グーグルマップで道路の幅を計ってみると、目測5メートルでした。 車は2種類程度の車が日によって異なって駐車されていますが、 5ナンバーなので、車幅は1.5メートル以上はあると思うので、 もしかしたら2個目に挙げていただいた法律に抵触するかもしれません。 今はその駐車車両がないので対応はできませんが、次に駐車されていたら 警察に連絡をしてみます。

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