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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飛び地解消の土地等価交換)

飛び地解消の土地等価交換

このQ&Aのポイント
  • 飛び地解消の土地等価交換についての所得税の問題について調査しています。
  • 近所の空地を購入したが、使いづらいために隣の地主さんとの等価交換を考えている。
  • (法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)所得税基本通達33-6の6が該当するかどうか詳細を調べている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

その特例によらずとも、解決できると思われます。 2者間での交換ならば通常、所得税法58条により「固定資産である土地や建物などの資産を同種の資産と交換した場合の特例」を適用することができます。 ご質問の場合は、次の要件を満たす必要があります。 まず、どちらの土地もそれぞれの所有者が1年以上所有していたものであり、かつ、相手の土地が交換目的で取得されたものでないこと。 次に、交換した後の土地の用途は、交換する前の土地の交換直前の用途と同一とすること。 最後に(一番重要です)、双方の資産時価を比較した差額が、価値の多い方の時価の20%以内であること。 ご質問の特例は、主に上記の交換特例が認められない三者間以上の交換分合の場合に適用されるものです。 なお、この特例を受けるためには、交換の年の確定申告書の提出が必要です。

nonnotkk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 1年以上所有が条件な様ですので、とりあえず1年以上所有してからにしたいと思います。

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