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不動産 土地交換
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- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3502.htm (5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 上記の条件を満たさないこととなりますから、交換の特例の対象とはなりません。
- yamanekotama
- ベストアンサー率18% (269/1462)
NO1です。お礼拝見しました。 事情でご所有の駐車場には建てたくないとの事。 やはり資料を揃え、最寄税務署に相談しましょう。 次に交換登記をする際は同時に所有権移転をしましょう。万一交換差金の授受があるときは、併せて税務署に相談しましょう。交換差金に税金がかかる場合があります。
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
不安な点は多々あるでしょうが、税金については税務署に聞くのが一番です。親切に教えてくれます。そこで問題がなければ、不動産業者がどうであれ、あなたの希望に添った交換が出来ることになるわけですから、話を進めて良いでしょう。 まずは、税務署に相談することです。
- yamanekotama
- ベストアンサー率18% (269/1462)
騙されてはいけません。違法の念書を相手が実行するには、相当の負担を覚悟しなければなりません。まして相手が実行してくれなければ、完全に無効(違法性の念書)です。裁判にもかけられないでしょう。 譲渡税の問題は最寄税務署で親切に教えてくれます。取引は問題ない事が分かってから決断しましょう。 ~状況が良くわかりませんが、所有土地上に建てられないのですか?一番ベターと思いますが・・・。相当の好条件でもあるのですか~ 騙されないで下さい。
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