- 締切済み
不動産 土地交換
この度、不動産業者から土地の交換を勧められています。(交換相手は不動産業者ではありません。) 現在の土地使用目的は互いに貸し駐車場です。(しかし、私は交換成立後に家を新築します。先方は即、売却します。) 土地時価価格差は互いに20%以内。 この様な土地取引で、交換として認められ、譲渡所得が免税されますでしょうか?又、その業者は万一、当方に税金が課税される事があれば、その分は負担する又、念書も添えると言っていますが、知り合いに聞くと、不正の約束事は当初より無効だ と言っています。 どうか、御助言下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3502.htm (5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 上記の条件を満たさないこととなりますから、交換の特例の対象とはなりません。
- yamanekotama
- ベストアンサー率18% (269/1462)
NO1です。お礼拝見しました。 事情でご所有の駐車場には建てたくないとの事。 やはり資料を揃え、最寄税務署に相談しましょう。 次に交換登記をする際は同時に所有権移転をしましょう。万一交換差金の授受があるときは、併せて税務署に相談しましょう。交換差金に税金がかかる場合があります。
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
不安な点は多々あるでしょうが、税金については税務署に聞くのが一番です。親切に教えてくれます。そこで問題がなければ、不動産業者がどうであれ、あなたの希望に添った交換が出来ることになるわけですから、話を進めて良いでしょう。 まずは、税務署に相談することです。
- yamanekotama
- ベストアンサー率18% (269/1462)
騙されてはいけません。違法の念書を相手が実行するには、相当の負担を覚悟しなければなりません。まして相手が実行してくれなければ、完全に無効(違法性の念書)です。裁判にもかけられないでしょう。 譲渡税の問題は最寄税務署で親切に教えてくれます。取引は問題ない事が分かってから決断しましょう。 ~状況が良くわかりませんが、所有土地上に建てられないのですか?一番ベターと思いますが・・・。相当の好条件でもあるのですか~ 騙されないで下さい。
お礼
やはり、違法性がありますでしょうか?現在所有の土地上ではどうしても建てたくない事情がありますので、譲渡所得税が取られないで、他の土地で建てられると思ったので、話を聞いてみました。 とても、貴重なご意見有り難うございました。 他に、何か注意点がありましたら教えてください。