等価交換で不動産取引をした場合、税金に注意が必要ですか?

このQ&Aのポイント
  • 不動産を購入して間もない時に不動産業者から等価交換を依頼されました。交換にはお金はかからず、負担もないと言われたので同意しました。しかし、最近税務署から譲渡所得の確定申告をするように言われました。特例の条件に該当しないため、税金の支払いを求められる可能性があります。
  • 等価交換で動いた土地はお互いに10坪ずつです。税金の額について心配しています。
  • 等価交換の特例の条件に該当しないため、税金の支払いが必要な場合があります。具体的な金額について知りたいです。
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等価交換頼まれて済ませましたが。。。

宅地を購入後1年経過しないうちに不動産屋さんから頼まれて等価交換をしました。 その時の話では「等価交換なので全くお金も動かさなくてもいいし負担もなにもない」と言われたので、何も深く考えず交換に同意しました。 数日前に税務署から「譲渡所得の確定申告をするように」との通知が届きました。 問い合わせたところ等価交換で金銭の授受がなくても確定申告してくださいとのこと。 等価交換の税金の特例というのがあることを本日知り、特例の条件に照らし合わせました。 私の場合土地購入後等価交換に同意するまで数カ月しか経っておらず、特例の条件外のようです。今はとってもだまされた気分です。 知識がなかったからと泣き寝入りしかないですよね。 また等価交換で動いた土地はお互い10坪づつです。 この場合にかかってくる税金は10万単位のお金と思ってよいですか? どんな大金を請求されるのかとビクビクしています。どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.1

間抜けな不動産屋ですね。しかし不動産の交換に関する税金については知らない不動産屋も多いのも事実です。 さて、交換の特例に該当しない場合は譲渡所得税の対象になるわけですが、不動産の譲渡所得税とは、買った値段より高く売れた場合にその差額に対してかかります。わかりやすく言うと、1000万で買ったものを1500万で売った場合は差額の500万について税金がかかりますが、1000万で買ったものを1000万で売った場合は利益が出てないので税金はかかりません。 その交換について価格をいくらとしていたのか?によりますが、まあおそらくそこまで決めてないと思いますが。その場合はそのあたりの相場の値段と考えて良いわけです。購入して1年以内との事ですから、相場が上がってる事もないですよね?つまり、交換の特例に該当せず譲渡所得税の対象になるとしても、買った値段くらいで交換したので利益はない、という事にすれば税金はかかりません。 今は税務署からお尋ねが来ている段階ですよね。税金はかからないので申告に必要がない場合はその旨を書いて出す書類があると思いますが、上記のように書いてだすか、税務署で相談してみてください。

2-81-1
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 お金の授受がなかった場合税金はかからないということですね。ありがとうございました

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