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競売物件(賃貸)の退去について

CHIPAPAの回答

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回答No.2

一時期競売について関心があった者です ★立ち退き交渉と引き渡し命令 しかし、実際には、通常の不動産売買と違い、占有者の協力を 得られないケースの方が多いようです。 そこで、そのような場合のために、裁判所が買受人の保護のために、 競売手続き上の「引き渡し命令」と言う制度があります。 これは、買受人が代金納付後6ケ月以内に申し立てをした時は、 裁判所が占有者に対して、その不動産を引き渡すよう、命令を出してくれるものです。 これにより、買受人は改めて明け渡しの訴訟を提起することなく、 占有者に対し、不動産を明け渡させる、強制執行ができるのです。 ただし、この「引き渡し命令」が発令できるのは、 <差し押さえの効力発生前から権限により占有していないと認められ、 買受人に対抗できない占有者>に対してにだけ可能なのです。 つまり、上記(3-2)で申し上げたように、物件明細書に、 「占有者が、買受人に対抗できない」、「貸し金回収目的の占有」、 「権限無しに占有している」、等と言うような記述がある場合は、 「引き渡し命令」が取り易いのです。 これらの条件に当てはまらない占有者に対しては、通常の「明け渡し訴訟」の 手続きを踏むか、直接の交渉しか手段がなくなり、相当の時間がかかること を覚悟せねばなりません。 http://www.merryland.co.jp/merryland/auction/tetuzuki.htm ★いまのあなたが「引き渡し命令」が発令できる占有者に値するかどうかですが、 「退去時期などについては書類で送るということになりましたが一向に送ってこず」 「だいたい目安は4、5月位までで退去」 書類もなくはっきりとした期限を決めずにいまの部屋を占有している状態になるので 「権限無しに占有している」とみなされて裁判所から「引き渡し命令」 (あなたに部屋を引き渡しなさいという命令)が出るかもしれません これは買受人が代金納付後6ケ月以内に申し立てをした時ですから、 買受人が代金納付後、即申し立てをする可能性があります これにより裁判所が物件引き渡しのための強制執行をすることとなります (これを必ず買受人が申請するかどうかは分かりません) http://www.keibai.co.jp/sub12.htm この表で売却許可決定や代金納付期限通知書の送達などの スケジュールをよく読んでみてください http://www.merryland.co.jp/merryland/auction/tetuzuki.htm 無事落札できると、約1週間後に売却許可決定がなされ、2~3週間後に 「代金納付期限通知書」が裁判所より送付されてきます。 そこに納付期限が記載されていますので、その日に納付します。 このスケジュールを読む限りはなんとか3月末あたりまで住めるんじゃないでしょうか ご自分などでも競売について検索されてよくお調べになった上で、 強い態度でのぞんでください。4月まで住めればいいということですが、 不安があるようでしたらぜひ弁護士などに相談してみてください(30分5000円~です) 深刻な状況ですからできる限り専門家の方にお訊ねになったほうがいいですよ

systemofadawn
質問者

お礼

大変詳しくご説明ありがとうございました。地裁に確認したところ、短期賃貸借権は昔は保護されてたが、法改正により今は保護されないとのこと・・・。 ということで最短ならば3月17日には退去しなくてはいけないとの事でしたが、買受人は今月いっぱい迄に退去してくれればいいということなので、かなりきついですけど、物件探して引っ越そうと思います。 しかとして4月いっぱい住もうかとも考えましたが、管理会社いわく内装費用などを負担しなければいけなくなる可能性もある、と言われたので、素直に出て行くことにします。 不法に占有して金銭を要求したりする輩のおかげで一般の人間が迷惑する法律が出来ましたね・・・。 ありがとうございました。

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