• 締切済み

競売物件を落札したのですが、、、

はじめまして、競売物件を落札したのですが、占有者がいました。 開札日翌日に口頭で落札し、問題が無ければ登記登録の変更が 終了すると思うので、できれば立ち退いて欲しい、また1ヶ月後 に詳しく分かる為又連絡しますと伝えました。 1ヵ月後占有者から連絡があり、退去日について相談したいとの旨 直接応対し、10月一杯ででるとの口約束を貰った。その3日後 法務局に問い合わせた所、6ヶ月は立ち退き準備期間があるので 前言撤回で住みたい、家賃の支払いが10月1日から発生すると言われた ので、「では家賃は5万で」と伝えた所、高すぎて払えないと、又占有者は希望金額もこちらに提示せず、5万で折り合いが付かないなら、法務局から共済の書類が送ってくるから、手続きをするといい帰って行きました。素人で分かりませんが、共済での家賃価格の決定法はどのように行われるのか?こちらとしてはどう対処していいのか教えて下さい。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

>物件明細には賃料定めなし、賃料前払い100万で約3年前に契約されています。注意書に関係者間の権利関係を最終的に決める効力はありません・・・あなたは競売係りにこの記載で6ヶ月間の明け渡し猶予がある事を確認しましたか?また競売の買受人が引き受けることとなる権利に記載されていますか?良く確認された方が良いです。賃料ごとき大した額ではないので先方の言う賃料できめましょう。そしてあなたが作る契約書を締結するのはやめましょう。費用がかかっても専門の不動産関係者か弁護士などの作成したものをお勧めします。契約書よりは明け渡しの確認書のようなもので期限と賃料を記載したものが良いです。下手な文章だといつの間にか相手に賃借権があるような契約書になりかねませんから、ご注意あれ。

cha1219
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。  1日遅くに占有者から、10月一杯で出る、違うアパートにも11月1日から入居の契約をしてきたと連絡がありました。10月の家賃は頂かない事に しました。僻地なもので何件かの不動産等にあたって見ましたが、出張費だけで足が出る地域なので仕事は受けれないとの事。また民法、競売関係の法を読み、6ヶ月間の明け渡し猶予がある事は理解していましたが、家賃の金額の設定、相場が分からず、ここに質問して見ました。 つたない文章での質問に色々ご丁寧にご教授して頂ありがとうございました。お二方にはとても感謝しています。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

供託に関する説明が抜けてましたね。郵送されたらそれを法務局へ持参し小切手を受け取り、今度は日銀へ持ち込み現金可。競売ファイルに記載された家賃を振り込みさせた方が手間がかかりません。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

残代金を支払い納付手続き後明け渡しが6ヶ月猶予される占有者と競売ファイルの買い受け人が負担する権利の欄に記入されていると思いますし、そこに賃料も記載されているはずです。その金額以上は請求出来ません。先方はあなたが家賃を受け取らないなら法務局へ供託し供託書を送ると言っているのです。残金納付後、6ヶ月後の明け渡し合意書等を作成し諸々定めて署名押印してもらう必要があります。署名に応じない場合でも6ヶ月後には強制執行の手続きが踏めるので8ヶ月後には明け渡しになります。残置物等の処分や留置権に関する事項等強制執行でない場合はすべて書類で差し入れさせないと相手に悪意がある場合は、後で痛い目にあいますから、あなたがまるっきりの素人なら慣れた不動産業の方などを代理人にして任せたほうが安心では?ゴミや家財を処分して鍵を渡され引き渡してくれるなんて甘い事思ってませんよね。リスクは全て買い受け人が背負うのが競売です。

cha1219
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 物件明細には賃料定めなし、賃料前払い100万で約3年前に契約されています。注意書に関係者間の権利関係を最終的に決める効力はありません と書かれていました。この場合家賃の設定は誰が決めるのでしょうか? 又 占有者も具体的な家賃の提示は一切こちらには言いません。 上記質問で共済の記入は供託の間違えでした。宜しくお願いします。

noname#79340
noname#79340
回答No.1

いまひとつ状況が飲み込めませんが、通常は売却許可決定が下りたら代金納付となり、そのときから、占有者は不法占拠となります。任意に立ち退かないなら、裁判所の執行官に相談すべきです。 後半に記述されている内容がもうひとつよくわかりません。共済ってなんでしょうか?供託の間違い? 権利があるのは質問者様なのですから、裁判所の競売係にきくなどして、質問者様のペースで進めるべきです。「できれば立ち退いてほしい」など、落札者が言う言葉ではありません。相手さんはいろんな人にアドバイス受けて、立ち退きの引き伸ばしをはかり、最後は高額な立ち退き料を狙ってるような印象を受けます。。

cha1219
質問者

補足

共済は供託の間違えでした すみません 早速の回答ありがとうございました 占有者に6ヶ月間の引渡し準備期間が認められているのでしたら その間住んでいてくれても構わないのですが、家賃の希望金額を 払わないと言っているので困っています、 まずはお二方のアドバイスを参考に、賃貸契約書等つくり、 提示したいと思います。

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