• ベストアンサー

有限会社の取締役の責任について

母親から相談された話なので、非常にあやふやな内容で申し訳ないのですが、分かる範囲でお答え頂ければ幸いです。 母親の兄が、パン屋を起業しようと、国での審査(?)を受け、50人余りの希望者の中での合格者(3人)のうちの1人に選ばれ、国金から無担保・無保証で融資を受けることができるようになりました。 金額は1500万円です。 それで、実際お金が下りることになり、商工会議所に申請(?)に行ったら、個人事業にするよりも有限会社にした方が何かと都合が良い、と言われたようで、うちの母親と父親に、代表取締役と取締役になってほしいと伝えて来たそうです。 こういう場合、もし事業が失敗したら、両親が借金を背負うこともあり得るのでしょうか? 母の兄は、融資は無担保・無保証の国金だし、個人名義で借りているので全く関係ない、とは言っているのですが、 家族全員、法律関係は疎く、どういうことになるのか想像がつきません。 (1)無担保ということは、仮に失敗しても返す必要がないよ うに受け取ってしまうのですが、実際そうなのでしょうか? (2)1500万円を返した後に、事業が失敗し、借金が発生してしまった場合、返す義務が発生するのでしょうか? 上記2つの質問も併せて、お答えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • kara2
  • お礼率63% (31/49)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.1

始めまして、69gouです。 私も国金で借金して有限会社作り、現在返済中です。 50人の中から選ばれた3人ということは、かなり有望な事業であると思われたのですね。おめでとうございました。 現在の状況について、誤解していらっしゃる面があるようですので、その点を指摘します。 >個人事業にするよりも有限会社にした方が何かと都合が良い、と言われたようで、うちの母親と父親に、代表取締役と取締役になってほしいと伝えて来たそうです。 借金をされたのはあくまで個人ですので、法人の役員になられようが、なられまいが、借金には関係ありません。個人で返済していかなければなりません。 >(1)無担保ということは、仮に失敗しても返す必要がないよ うに受け取ってしまうのですが、実際そうなのでしょうか? 無担保・無保証ということは、事業内容と人物を信用されて貸してくださったので、お金をもらったのではありません。失敗しても返す必要がないなんていう考えは全く的外れです。 結論から言いますと、もし事業に失敗されたら、母親の兄という方が個人で弁済していかなければなりません。 それだけの金額を国が貸すのですから、事業期中にチェックされ、担保の提出を要請される可能性もありますので、あんまり気楽にかまえるのは?です。 (2)の場合については、国金完済後に仕入金の未払い(負債)が発生したらということでしょうか? その場合は、すでに国金は関係ないわけですから、仕入先さんとの話ですね。もちろん支払わなくてはならないものは払わなければなりません。 どちらにしても、倒産時に支払い不能状態になってしまっていて、個人破産を認めて欲しいということであれば、裁判になります。そうすると社会的には再起不能になってしまう可能性が高いです。 せっかく可能性を認められて、チャンスをつかまれたのですから、そんなことのないよう、どうぞ協力して事業成功させてください。

kara2
質問者

お礼

回答、ありがごとうございます。 私の知りたい部分を的確に回答して頂いてて、 とても参考になりました。 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • modoki666
  • ベストアンサー率27% (29/106)
回答No.4

まず第一に有限会社は一人でもできます。 伯父さんの話で、おかしいのは自分が個人名義で借るなら、その資本に対する信用はおじさん個人のものであるのに、全く関係のないあなたの父親と母親に取締役を頼むことです。 外から見たとき、個人の信用で金を借りて国の審査も通るビジネスプランも持っている人が代表取締役にならない会社を誰が信じます。 またそういうことを言ってくる人に対して誰が信用して取引してくれます。 他の人の回答にも書かれていますが、お金は返さなくてはなりません。2つの質問ともです。 うっかり会社のためといわれてはんこを押せばご両親がどれだけの借金を負わされるかわかりませんよ。 一切の関わりを断てとは言いませんが、定年後はゆっくりしたいと言ってお断りになられたほうがよろしいかと思います。 お話の感じではそう思えて仕方がありません。 気持ちを害したらごめんなさい。

kara2
質問者

お礼

確かに、おっしゃる通りだと思います。 気分を害するなんて、とんでもない! 意見をいただけて、良かったです。 両親と一緒にしっかり考えてみます。 ありがとうございました。

回答No.3

もちろん支払いは経営者になりますね。 母親の兄=義父ですよね? 事業失敗も何も、すべてふりかかります。 無担保=土地などの担保なし。 無利子=利子なしの元本返済。 元本は返せと。 まあ、彼独自で経営してもらいましょう。 もうすぐ、株式会社も社長1名で設立できるようになるそうですし。 持ち逃げされたら損ですし

kara2
質問者

お礼

私の考えがちょっと甘かったみたいです。 もう一度じっくり考えてみます。 ありがとうございました。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.2

ひとつ疑問なのですが、伯父さんはなぜ自分で代表取締役にならないのでしょうか? 株式会社であれば、質問者さんのご両親に取締役や監査役になって欲しいというのも理解できますが、有限会社であれば取締役1名でOKのはずです。 代表取締役と取締役では責任の重さが全然違います。 その辺りをもう一度確認された方がよいと思います。

kara2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 伯父は、今まで、うちの両親に色々と迷惑をかけているから、もうすぐ定年になる私の父のために、そうして、後々働きやすいようにしてあげたい、と思っているようです。 しかし母は、代表取締役は伯父がなるべきだと伝えておりますので、代表は伯父になる可能性が高いです。 有限会社では取締役が1名でOKなのですね。 今色々なサイトを見て再確認したところです。 私の認識不足、恥ずかしいです。 もっと自分でも色々調べてみます。

関連するQ&A

  • 代表取締役についてお聞きします。

    株式会社の代表取締役について質問です。 代表取締役は会社員をしながら兼任できますか? それと銀行融資のとき、会社に十分な担保があっても個人保証を代表取締役はしなければならないのでしょうか。

  • 取締役の責任

    取引; 1.弊社は金銭消費貸借契約書に基づきA社に融資を行っている、 2.この融資にはB社の連帯保証を得ている、 3.取締役甲はA社の代表取締役であり、且つ、B社の大株主であり、取締役でもある、 4.つまり、当該融資は両社の取締役である甲がB社の保証を提示し、それを前提に、A社に融資を   実行した、 5.取締役甲はB社の取締役会が連帯保証を同意する主導的役割をしている、 5.その後、取締役甲はB社の資金を甲個人名で借入、又甲が他に持つ会社(複数)にもB社の資金   の借入を斡旋し、これ等の借り入れは期日に返済はされ無かった、、 6.その後、取締役甲は行方をくらませ、現在連絡がつかない(目途は付いている) 7.B社は資金不足により、破産手続き開始の決定を裁判所よりうけた、 8.A社は存在し続けている(登記簿上はあるが実態は殆どない) 質問: 1.A社への債務不履行訴訟は実態が殆どないので、躊躇しています、(取締役甲が返済資金を   A社の銀行勘定に入金し返済のための送金をしてこない限り返済は難しい) 2.従って、取締役甲に対して、B社の資金を私的に、又、不法に流用し逃亡し、その結果B社が    破産に陥り、連帯保証の利益を棄損された責任を、取締役甲に、求めたい、 3.会社法423条1項で訴訟できるでしょうか、若しくはたの法的根拠でしょうか、 教えてください、お願いします

  • 取締役の責任

    ある会社から取締役として働かないか?と誘われました。 取締役に就任した後、会社が倒産等した場合、 個人として法的な責任や債務を負うことがあるのでしょうか? 保証人になる予定はありません。

  • 有限会社の取締役の規定について

    知人が有限会社を設立するとの話があり、その時に資本金の一部を 出資しました。もともと個人事業主で仕事をしており、 今後も個人事業主として仕事の協力をするという条件で取締役に なったのですが、会社の登記後に以下の内容を聞かされました。 ・有限会社の取締役は個人事業主ではできないため社員になる必要がある。 ・よって社会保険・厚生年金に強制加入となる。 ・給料は月給固定制となる。 書類上の手続きはすべて終わっているので、 この内容に従わなければないのでしょうか。個人事業主を続けたければ 取締役を辞任するしか方法がないのでしょうか。

  • 代表取締役の責任について

    中規模オーナーメーカーの執行役員です。一昨年買収した中小企業へ代表取締役として出向しています。(株式は100%親会社が保有) 質問1 出向先は買収前より複数の銀行から借入金があります。この借     入金に対してもしこの会社が倒産した場合には返済に関して連     対責任を追うのでしょうか? 質問2 借入金の一部で短期のものがありますが銀行から貸しはがしに     合いました。これを自治体からの融資を受けて借り換えをする     ことになりました。融資にあたっては個人保証などの条件はな     いとのことですが、この新しい融資契約に代表取締役としてサ     をしなければなりません。買収前の融資契約に関しては自分が     サインしたものではありませんが、今回のものは自分がサイン     するため不安を感じています。どのような責任が発生するので     しょうか? 以上、ご教示頂ければ幸甚です。

  • 無報酬社外取締役の責任

    同じような質問も幾つかあったのですが条件が違うようなのでここで質問させていただきます。 現在、個人事業主として仕事をしておりますが、以前社員(退社後6年)として勤務していた会社(ベンチャー)の取締役を去年頼まれ、引き受けました。 今月、会社を清算したいと代表取締役から連絡があり、また個人は自己破産するということでした。 債務超過でも何とか頑張って来たのですが限界のようで各取締役が承認しました。 取締役としては無報酬ですが、現在の個人事業主としてこの1年わずかながら支援してその会社の商品をほんの少しですが販売もしてきました。 この場合、社外無報酬取締役にも何らかの責任が発生するのでしょうか?

  • 代表取締役が自己破産した会社の借金はどうなるの?

    夫が自宅の一部で、自営で製造業をやっています。 実態は個人営業ですが登記上は株式会社で、夫は代表取締役です。 給料が払えなくなり、7年くらい前から従業員はゼロです。 自宅(土地付き)を建てたときの借金と、事業資金と運転資金の借り入れで、 5000万円以上の借り入れ残高があり、もう金利すら払えない状況です。 夫は自己破産するつもりでいます。連帯保証人である私も自己破産するしかありません。 私は自宅の購入時には連帯保証人になっていますが、事業資金などについては、私は保証人には なっていません。 事業資金などは会社名での借り入れで、夫は代表取締役として会社の借金の保証人になっています。 しかしもう、自宅購入資金の借金も、事業資金の借金も、どちらも金利すら払えません。 自宅は担保に入っているし、競売は仕方ないと思っています。 不動産屋さんに聞いたら、予想さえる競売価格は1000万円くらいだそうです。 だとすると、自宅を競売で処分しても、4000万円も債務が残ります。 夫も私も比較的まじめに暮らしてきましたので、自己破産を申請すれば、免責されるのではないかと考えています。 しかし、ふたりとも、個人としては破産・免責されたとしても、会社の破産・免責は弁護士費用が高額すぎて、破産の申請すらできそうにありません。 会社の破産は手付かず、になりそうです。そこが心配です。 そうなると、会社は借金を抱えたまま生き残るのですか? 代表取締役が破産しているのに。 法人税も毎年、元代表取締役のところに請求がくるのでしょうか? 銀行は保証会社に代位弁済させるのでしょうが、保証会社は次にその不良債権をどこに回すのでしょうか? 債権回収機構とかいう名前を以前に聞いたことがあるのですが、最近ではサービサーなる言葉も聞きます。 これって、最後はやくざのレベルまで不良債権を引き継がせていく、ということなのでしょうか? 夫は一生やくざに追っかけられるのでしょうか? 国がそのシステムをを指導しているわけなのでしょうか? 夫は代表取締役として会社の借金の保証人。 その保証人が破産しても、会社は破産していない状況が続きます。 旧法のときの設立なので役員2人と監査役がひとりいます。全員無給です。 でも、役員、監査役が全員辞任する、といって辞任届けを出してしまえば、 代表取締役の夫ひとりだけが会社に残ることになります。 これって、旧法上の会社として成り立っているのでしょうか? そんな会社、登記所に行って、解散届け、などでなくすことはできないのでしょうか? 代表取締役個人が破産・免責を受けても、会社が破産・免責をもらえなければ、会社の借金は永遠に代表取締役個人に付きまとうものなのでしょうか? おしえてください。

  • 有限会社の代表取締役を辞める方法

    今まで叔父が代表取締役をしていた有限会社を私の父が新たに引き継ぎました。 (父は全く別の会社で仕事していた為、叔父の会社とは無縁でした) 叔父は全株を所持したまま取締役に降格しました。フタを開けると、その会社は借金まみれで火の車であり、父は借入の保証人になりました。 社長を引き継ぐ際は、借入があることを知らされてなく、その借入の支払先も不明な点が多く、帳簿を調べてもつじつまが合わず、明らかに横領してます。(実際は売上があるのに、売上がなかったことにしたりもしてます) そこで、父を代表取締役から外し、その会社から辞職させたいのです。叔父に辞めたい旨を伝えるも社長は父だから好きにしてくれといわれて、借金もちゃんと清算するよう求めてきます。 このままでは単に借金をかぶされただけになります。 借金と会社を叔父に返す方法はないものでしょうか?

  • 取締役の責任

    20年位前に、父親が会社を設立しました。社員は、10名程度です。 その後、父親から「取締役になってもいいよね?」との問いかけがあり、OKの返事をしてしまいました。現在、会社が大金の借金をかかえてまさに潰れかけようとしています。 私の経営にかかわる関与は、以下の通りです。 1.父親の会社は、中国地方、私は 東京に在住しており、1回/年位 自宅に帰省するだけで、経営にはまったく関与していません。取締役会議には参加したことはありません。会社の経理の数値も見たことがありません。 2.但し、同じIT業界の仕事をしているものとして、東京でどのようなテーマが流行っているかのアドバイス程度はしたことがあります。 それから、父親の会社のホームページ作成をお手伝いしたことはあります。 会社の連帯保証人になっているかどうか、わかりません。 それから、以下については、最近わかりました。 1.会社設立当初、定款には、取締役として自分の名前の登録はありませんでした。(と、父親が言っています。私は、見ていません) 2.最新の定款には、取締役として、自分の名前が入っています。(と、父親が言っています。私は、見ていません) 以下について、ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。 前提は、数日中に、会社がつぶれるです。 Q1:取締役として、私は、どの位の責任を負うことになるのでしょうか? 借金の返済までも引き受けることになりますか? Q2:会社の連帯保証人は、どこで設定するのでしょか? 定款ですか? それを、解除する方法はあるのでしょうか? Q3:会社の取締役は、どこで設定するのでしょうか? いま、取締役になっているとすると、いつ取締役になったかどうか知る手立てはありますか? 取締役を脱退したいと思っています。それは定款ですか?  以上 よろしくお願いします

  • 有限会社の取締役の責任範囲(長文です)

    ある有限会社から、取締役の1人になってほしいという依頼を受けました。 その会社の取締役は、A、B(Aの妻)、C(Aの子)、D(Aの親)です。 Dが高齢で取締役としての資格がなくなるため、僕に取締役として名義貸しをしてほしいという依頼を受けました。一定の名義代も支払う予定だという前提です。 (Aの話では、取締役(監査役等も含め)として、最低4人の名前が法律上必要だということです) 僕が調べたところによると、会社法では有限会社の取締役は最低1人でよいともありました。また、有限会社の取締役は、その会社が事業等で失敗した際、その負債にたいして実質的に無限責任が生じるともありました。 Q1.現行では、有限会社として成立するためには、本当に最低4人の名義が必要なのでしょうか? Q2.もし、その会社が立ち行かなくなった場合などに、僕自身が取締役の立場であったら、責任の範囲は僕の資産すべてということになるのでしょうか? 会社法などに詳しい方、ぜひご回答をお願いします。