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取締役の責任

20年位前に、父親が会社を設立しました。社員は、10名程度です。 その後、父親から「取締役になってもいいよね?」との問いかけがあり、OKの返事をしてしまいました。現在、会社が大金の借金をかかえてまさに潰れかけようとしています。 私の経営にかかわる関与は、以下の通りです。 1.父親の会社は、中国地方、私は 東京に在住しており、1回/年位 自宅に帰省するだけで、経営にはまったく関与していません。取締役会議には参加したことはありません。会社の経理の数値も見たことがありません。 2.但し、同じIT業界の仕事をしているものとして、東京でどのようなテーマが流行っているかのアドバイス程度はしたことがあります。 それから、父親の会社のホームページ作成をお手伝いしたことはあります。 会社の連帯保証人になっているかどうか、わかりません。 それから、以下については、最近わかりました。 1.会社設立当初、定款には、取締役として自分の名前の登録はありませんでした。(と、父親が言っています。私は、見ていません) 2.最新の定款には、取締役として、自分の名前が入っています。(と、父親が言っています。私は、見ていません) 以下について、ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。 前提は、数日中に、会社がつぶれるです。 Q1:取締役として、私は、どの位の責任を負うことになるのでしょうか? 借金の返済までも引き受けることになりますか? Q2:会社の連帯保証人は、どこで設定するのでしょか? 定款ですか? それを、解除する方法はあるのでしょうか? Q3:会社の取締役は、どこで設定するのでしょうか? いま、取締役になっているとすると、いつ取締役になったかどうか知る手立てはありますか? 取締役を脱退したいと思っています。それは定款ですか?  以上 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
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回答No.3

お話からすると、小規模の会社のようですが、形態は、「株式会社」(旧商法に基づく設立;資本1000万円以上)でしょうか? とりあえず、20年前とのことですので、その当時には個人経営で自己資本の少ない状態で設立できる「有限会社」(有限会社法に基づく設立;資本300万円以上)というものがありました。 現在施行されている「会社法」では、有限会社は「株式会社」として扱われ、株式会社は「1円」から設立が可能となっています。 hcmitさんが憂慮されているのは退任後の法的責任ですが、残念ながら規定があります。 ・損害賠償責任 会社法423条~430条 役員等の損害賠償責任 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1002000000004000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 会社法430条 役員等の連帯責任 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1000000000000000000000000000000000000000000000043000000000000000000000000000000 ・株主(出資者)からの責任追及 会社法847条~853条 株式会社における責任追及等の訴え (株主代表訴訟) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1007000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 株主代表訴訟とは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%A8%B4%E8%A8%9F *なるべく早いうちに、退任されるのがよいでしょう。

その他の回答 (3)

  • agaaga
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.4

すでに皆さんがお答えになっているので、Q1についてだけ補足しておきます。 質問者さんは、典型的な名目的取締役(報酬もないかわりに取締役として陣容を充足するためだけに名前を貸しているひと)なわけですが、いくら名目的とはいえ、監視義務は残っています。なので、会社が無茶な経営判断をして借金を作ったり、不正経理がなどがあった場合にはそれを監視してやめさせなければなりません。それを何もしていなかった場合は、任務懈怠ということで債権者から責任を追及されることもありえます。 ただし、そもそも会社の財産と個人財産は別なので、そのような訴えがあって、裁判で負けるまでは支払う義務はありません。また、名目的取締役であっても、無報酬の場合などには、監視義務を厳しく追求されないのが最近の流れなので、極度に心配する必要もないかと思います。 ちなみに、取締役の退任は会社への意思表示のみで完了しますが、対外的には登記の変更が必要なので、お父さんに早急にしてもらいましょう。ただし、会社の借金はすでに発生しているので、今から退任しても、上記の責任を回避できるというわけではありません。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 取締役は、会社から経営の委任を受けていますので、民法の委任の規定に従います(会社法330条)。 取締役は、いつでも、自己の意思により辞任できます(民法651条1項)。で、方法としては、代表者に伝えればOKですが、登記をしなければ第三者に対抗できませんから、数日中に倒産しそうだとすると、間に合わないですね。  また、取締役の定数が、定款で定めた数(定めていない場合、取締役会設置会社であれば、3人。以前から株式会社だったとすると、通常は取締役会設置会社です(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第76条2項))を欠ける場合は、辞任により退任しても、なお取締役としての権利義務を有することになり(会社法346条1項)、責任は免れません。  取締役は委任の規定により、善良なる管理者としての注意義務を(民法644条、また、忠実義務(会社法355条)も負います。  名前だけで、業務を全く行っていなければ、やはり「業務懈怠」の責任はあるでしょうね。  もっとも、株主は身内だけでしたら、結局のところ責任を取らなければならない相手が実質存在しないようにも思います(これは楽観的推測ですが)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

取締役の任免は株主総会で決まり、登記することで有効になります。いつ取締役に就任したかは会社の登記簿をみればわかります。 会社と取締役は別の人格ですので、取締役だからといって必ずしも経営の責任を負って借金の責任を負う必要はありません。ただし連帯保証人になっていれば別です。 連帯保証人の設定は金融機関との契約によりますので、勝手にやめることはできません。ただ、知らないうちに連帯保証人にされたということで無効を主張することもできなくはないかもしれませんが、それが親で取締役にも就任しているとなると認められるかどうかはわかりません。 取締役を辞めるのは辞任届を出して取締役会で認められる必要があります。

hcmit
質問者

補足

貴重な情報ありがとうございます。 登記簿を取り寄せてみたら、会社設立当初から、取締役になっていました。 父親からは、連帯保証人にしたことは一度もないと聞いています。 今から、以下の2点について作業を開始しようと思います。 1.登記簿から、取締役としての自分の名前を取り消す  =>取締役をやめられない条件は何かあるのですか? 最低、何人以上必要とかの条件はあるのですか? 2.会社設立当初から、今まで取締役であったことは事実であり、取締役を退任できた、連帯保証の責任もない・・・・としても、責任は残るのかについて、調べてみたいと思っています

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