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個人事業主の手続き等について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1のお礼に書かれている件です。 #1の回答の >バイトの収入と自営の収入との比較で高い方を主にして考えれば良いと思います。 これは、勘違いなのです。 #2に書きましたように、バイト先での社会保険に加入が必要なのです。 バイト先の勤務時間や出勤日数が、一般社員の4分の3以下になったときには、バイト先で社会保険に加入できなくなりますから、その時は国民健康保険に加入することになります。 >2:残念ながら、夫の会社では兼業が認めらていません。この場合、何か良い策は無いものでしょうか? これについても、#2の回答の通り、現状では、残念ながら方法が有りません。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
chakuri
質問者

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ようやく頭の中の薄い雲が晴れました。 何度もありがとうございました。

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