来年から個人事業主になる際の国民健康保険への切り替えと扶養について

このQ&Aのポイント
  • 来年1月末から個人事業主になる際、国民健康保険への切り替えが必要になる可能性があります。しかし、結婚していて来年子供ができる可能性もあるため、収入が少なく主人の扶養に入れる額までの収入になる場合はどうすればいいのでしょうか?
  • もしも主人の扶養に入る可能性が高い場合は、現在は国民健康保険への加入はせず、主人側の保険に入れる可能性があります。
  • 一方、収入が上回った場合に国民健康保険に加入することは可能でしょうか?その場合、差額をさかのぼって支払うことはできるのか、そして最初から国民健康保険に加入している場合よりも総額が高くなる可能性はあるのかを知りたいです。
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来年から個人事業主の場合

今年の12月半ばまでは派遣社員で、来年1月末から個人事業主に なることになりました。 国民健康保険への切り替えが必要だと思うのですが、 結婚しており来年子供ができる可能性もあります。 その場合収入が少なく、主人の扶養に入れる額までの収入に なる可能性もあるのですが、 1.主人(会社員)の扶養に入る可能性が高い場合は   今は国民健康保険へは加入せず、   主人側の保険に入れるんでしょうか? 2.仮に収入が上回った場合はその時に国民健康保険に加入し   差額をさかのぼって支払うことは可能でしょうか?   その場合最初から国民健康保険に加入している場合より   総額が高くなったりするのでしょうか? 3.個人事業の内容は設計事務所なのですが、   1月末まではただの主婦です。(事務所開業が1月末)   建設業界で国民健康保険が安くなる団体があるかも。という事   を聞いたのですが、そういった団体にはおそらく開業後しか   入れないと思います。そうなった場合は12月半ば~1月末まで   短期間は普通の国民健康保険に入らないといけないんでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>1.主人(会社員)の扶養に入る可能性が高い場合は… >2.仮に収入が上回った場合はその時に国民健康保険に加入… 社保の扶養要件は、 「この先 1年間の【収入】見込みがおおむね 130万円以内」 です。 個人事業主の場合は、【収入】を『所得』に置き替えて考えてもらえるようです。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 収入と所得の違いは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm収入と所得の違いは、 >建設業界で国民健康保険が安くなる団体があるかも… 「建設国保」のことですね。 http://www.kensetsukokuho.or.jp/ 加入するまでは、夫の健保における扶養になるなり、市町村の国保に入るなりしなければならないことは、いうまでもありません。 また、建設国保がふつうの国保より安いとは限りません。 条件によっては、ふつうの国保のほうが利点ある場合もあります。 開業後に、慎重にお考えください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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