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個人事業主で親の扶養

お世話になります。 現在、個人として開業手続きをしようとしている者ですが、 以前いた会社を退職してから健康保険は親の国民健康保険の扶養になっております。 国民健康保険に扶養者の所得制限はないので、 扶養から外れないといけないということはないと考えておりますが、 保険料の請求は親宛てに一括請求という形になっているので、 私が今後確定申告をする際に、 自分の健康保険料支払分の控除の証明になる書類がないことになりそうに思います。 この場合は世帯分離をして私自身のみで国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • unos1201
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回答No.1

国民健康保険税の請求は世帯ごとの形式ですので、仮に親が会社の健康保険でも、その子が同じ家に住み、結婚していない場合には親の名前で請求がきます。世帯主の名前です。しかし、実際には、親が健康保険なら被保険者は国保はその子供だけですので、形は扶養されているみたいなものですが、実際には子供の収入から計算されるので、心配する必要は無くなります。 これが、今回みたいな場合には、収入が世帯全体の収入に対して保険税がかかりますので、所得に応じて保険税が大幅に増える可能性があります。現在上限の年間53万円あるいは52万円であれば、それ以上は請求されませんのであなたが増えても親の負担は増えません。 また、現在年間で数万円しか請求がこなくても、来年開業届を出して、再来年に納税する状態になれば、一気に上限程度まで増えることもあります。その際に、社会保険料控除に必要に応じてあなたの世帯分全部を算入可能です。 つまり、親が退職して特に収入がなかったり、確定申告する必要が無い場合には、同一世帯で生計を一緒にしている人の分まで国民健康保険税が所得がある人の分から控除できるのです。 ここで、複数の人が保険税の同時控除はできませんので、あなたのお父さんが控除する場合と、あなたが控除する場合で、どちらが得か検討し、より減税効果の大きい方から控除した方がいいと思います。 例として、控除後の所得が330万円以上は所得税が20%になるので、社会保険料で国保分が53万円なら、382万円まではその分を控除すると10%分の丸まるの330万円超え分が減税となります。500万円あっても、53万の2割、11万5千円分の減税効果が所得税だけでもありますので、所得が大きいほど得です。 あなたの収入が、所得税を支払うかどうか程度だと、その国保分を差し引くと0かも知れませんが、お父さんの収入が500万円もあれば、そちらから控除してもらった方が全体としてはるかに大きい効果ですので、よく検討して下さい。 上限支払うと、世帯分離により、お父さん世帯年間53万円と介護保険料、あなたも年間53万円とかになり、年間で最大53万円余分に支払いますが、結婚後も同居していてお父さん世帯を扶養する形なら、余分な保険税も支払わなくて済みます。開業すると、国保は大きな出費ですが、それ以上の収入があれば、税金ですので、諦めましょう。

hiroshi001
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 親の控除分と私の控除分をはっきりと分けて確定申告したい部分もありましたが、 結果的に世帯分離をすると最大で53万円余分に払わなければいけないので不利だということですね。 少し考えて見ます。

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