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確定申告の控除について

seawayの回答

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  • seaway
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回答No.2

  「住宅借入金等特別控除」の適用要件の一つに、居住の用に供した以後の各年分の所得税額から控除するとありますので、居住の用に供さない場合はこの特例の適用は受けることはできないこととなります。 では、これから居住の用に供した場合はどうかという問題もありますが、租税特別措置法第41条では、「新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの」(新築の場合)と定められておりますので、ご質問者さんの場合、これには当たらず、また、同条で、「平成九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)」ともされていますので、残念ですが「住宅借入金等特別控除」の適用は受けられない事となります。  

shoutenn
質問者

お礼

詳しく教えていただき有難うございました。大変わかり易かったです。

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