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ローン控除と贈与について

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

今から間に合うかぎりぎりですが3/15までに更正登記をかけて持分を変更できれば間に合います。 直ぐに税理士と司法書士に依頼してください。 下記URLの通達(5番の錯誤)により、申告までに訂正できれば贈与がなかったことに出来ます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/951/01.htm もし5番が適用できないという話だと上記通達11番で課税されてしまうのですが、しかし、下記通達がそのご出されているので、4番によりまだ可能性は十分あります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/952/01.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/951/01.htm
yanapu
質問者

お礼

mickjey2さん アドバイスありがとうございます。 すぐに登記をお願いした司法書士に連絡をとり、税理士にも依頼する段取りをとりました。 司法書士の方にも更正登記のことを言われました。 もっと勉強しておけばよかったと後悔しつつも、やってしまったことは仕方ないので、いろんな人の力を借りて対処していくことにします。ありがとうございました。

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