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ローン控除と贈与について
Richard5の回答
- Richard5
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その「指摘された」というのは税務職員なのですよね。 そうであってもなくても、今から贈与税を回避するのは基本的に難しいかも知れません。 詐欺などの特殊な場合を除き、登記とは意思表示だと考えられておりますので。 約500万円の贈与税は、不動産を処分してでも払わなければ・・・。 ここから先はちょっと微妙な問題を含んでおりますので、詳しい説明が出来ません。 行間の意味を吟味し、ご自身の責任において行ってください。 従って、内容が判らなくても再度の質問には恐らく答えられませんので、 その場合には、税務署ではなく税理士等に相談することを強くお勧めいたします。 そもそも贈与契約とは、文書によることなく口頭でも成り立ちますが、贈与者のみが 贈与すると一方的に主張しても、受贈者がこれを「受けました」と意思表示しなければ 契約が成り立たないことがポイントとなります。 次に不動産の登記を錯誤で間違えた場合には、「真正なる名義人の回復」という 不動産登記を行うことが出来ます。 ただし、金融機関へは現状の登記を信用してお金を貸したのですから、その名義人が 変わると言うことは重要なこととなります。 債務者が全額yanapuさんということは、奥様は担保提供していると思いますが、 担保提供者と債務者、(連帯)保証人では、法的にその立場が微妙に違うのです。 金融機関の知るところとなれば、最悪、期限の利益を失っても文句は言えません。 また、世の中には多岐に渡る契約があります。 贈与が無償で譲渡する契約なのに対し、有償で譲渡する契約を売買契約と言います。 無償で物を貸すことを使用貸借契約と言い、有償であるならば賃貸借契約と言います。 この賃貸借契約に似た契約には消費貸借契約というのもあります。 「借りるのだけれど、返すときは同等、同種の同価値の物で」という契約です。 この消費貸借契約のうち、金銭を貸し付けて一度消費し、同等の金銭で返す契約を 金銭消費貸借契約と言いますが、これも口頭での契約は成り立つと考えられています。 (正確には、証人等によって明らかに出来るならば、というような言い回しです) 成り立っている契約ならば、書面が第三者への対抗手段となります。 税務上はこの金銭消費貸借について、客観的に証明できるのなら構わないのですが、 (例えば証書があり毎月元金の返済がある、など)あるとき払いの催促なしの状態ですと 贈与されたと何ら変わらない、と考えられています。 契約自体が整っており、これが客観的に金銭消費貸借と認められるなら、 例え元金の返済回数が1,000回払いでも、この契約自体は有効となります。 元金返済の客観的な証明として、振込なら元金返済の証拠になりますし、他人に貸した 場合に現金で返済を受けたのなら、受け取った側は受領証を発行するのが通常です。 以上のような法律を、書籍購入したりネットで調べてみて下さい。 200万円分の書籍を購入しても後悔はしないと思います。
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