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共有不動産上の不動産所得の記帳

Richard5の回答

  • Richard5
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回答No.2

その27-2があるために結論として 「個人での不動産の借り上げを行って自己の収益にするのは事業所得でない限り 無理かと思います。」に繋がります。 そのものズバリで書いてあるわけではありませんので、返って混乱させて しまったかも知れませんm(._.)m >例えば、複数の所有者から隣接する小画地を借り集め、ひとまとめの大画地 >として貸し出す、といったビジネスモデルは、よくあることだと思いますが、 >大画地の賃貸料収入は、ひとまとめにして貸しだした事業者ではなく、 >各小画地の所有者の所得になっているのでしょうか? 仰るとおり、よくある話です。 この場合には各小画地から有償で借り上げていますし、法56条も生計一も 関係ないでしょうから、問題となりません。 混乱するかも知れませんので詳細は省きますが、例え法人や個人でない 組合形式の場合であっても、各小画地の所有者に収益は帰属します。 何れの場合でもお金の流れは エンドユーザー→仲介業者→各小画地の所有者 となりますから、結局は各小画地の所有者に収益は帰属します。 areks77_2さんの事例とは全く違いますよね? >管理料方式の場合、独立する家族の不動産所得が差し引き0以下になるように >管理料を設定すれば・・・ ゼロとなるように管理料を設定「する」のはNGです。 あくまでも、管理する正当な対価しか収受できません。 「結果としてゼロとなった」のでは意味が全く異なります。 また、ゼロとなる場合でも、原則として要確定申告です。 その独立した方が給与所得者(年調あり)で、給与所得以外の所得の合計が20万円以下 の場合に限り、申告をしないことが出来ます。 >独立する家族の持分の事業資産、負債は事前に切り離しておく必要があると思いますが、 >記帳はどのようにすればよろしいでしょうか? 白色であれば切り離す必要はないと思います。 青色申告であって65万円控除とするならば、持分に応じて資産や負債も切り離して おくことが原則となります。(65万円控除の要件は別途にお調べ下さい) ただし、全部合算の帳簿があり、所得のみを各個人に帰属させるような帳簿でも 認められる可能性はありますので、この場合には所轄税務署へ確認して下さい。 (私は複式簿記の要件を満たしていると思います)。 また、簿記の問題は一から説明すると長くなってしまうので、もし上記で意味が 判らなければ、簿記の知識がある方に聞いてみて下さい。 >残る家族の帳簿上では自分自身に管理料を払うことになってしまってもよいのでしょうか? スミマセン、意味が分かりません。 管理料の収受は、管理していない方が管理してる方に支払うだけだと思いますが・・・ なお、返信の内容を拝見すると、どうしてもその独立した家族の方の申告を 行いたくないようですが、それは最初に申し上げた 「独立した親族に"所得"を発生させたくないと言う理由であれば・・・」と書いたように 無理と言うことになります。 「申告させたくなければ」、とは書いてありませんので読み直してみて下さい。 管理料の収受があっても原則として要申告となりますので。 要するに、その独立した方に不動産の持分があり、賃貸を行って収益を得ている以上は、 家族の方が有償で借り上げても、無償であっても、確定申告は必要となります。 例外(給与所得者の他の所得20万円以下)を除いて申告から逃げることは出来ない、 と言うことです。 以上ですがご理解いただけたでしょうか?・・・説明が下手で申し訳ない。 税理士等に依頼するのであれば、プリントアウトして見せれば判りますし areks77_2さんの場合には他にも問題がありそうなので、専門家に依頼することを 強くお勧めいたします。

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