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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮登記の権利者が在日韓国人)

在日韓国人による仮登記の権利者の行方不明問題

このQ&Aのポイント
  • 相続予定の土地家屋に36年前に売買予約を原因とする所有権移転請求仮登記がされたが、権利者の情報が分からない。
  • 外国人登録原票の写しでは権利者の情報を見つけられず、隣の住人によると当時は在日韓国人の女性が住んでいた。
  • 弁護士に相談したが権利者にたどり着けず、本人訴訟の方法を考えているが在日韓国人被告の行方が不明なため困っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pandarou
  • ベストアンサー率100% (10/10)
回答No.1

 売買の予約とは,予約完結権の行使により売買の効力が生じるというもので(民法556条),実際には金融の担保として使われることが多かったようです。ところで,予約完結権は,権利の行使につき始期を定め,又は条件を付したものでない限り,権利の成立したときから10年で時効消滅することになっています(最高裁判決昭和33年11月6日参照)。そのため,本件の場合は,すでに26年前に時効が完成しており,この時効を援用すれば,仮登記も抹消が認められる可能性が高いと思います。もっとも,少し気になるのが「相続予定の」というところですが,この不動産の権利者はまだご健在なのですか? もしそうであれば,時効を援用できるのはあなたではなく,その所有者ということになります。すでに所有者が死亡しており(相続が開始していて),あなたが相続人ということであれば,あなたが時効を援用することができます。そして,実際に抹消するための手続ですが,相手が行方不明ということであれば,訴訟によるほかはないと思います(行方が分かれば,会って交渉して了解していただき,抹消に必要な書類に判子を押してもらうということもできますが)。そして,訴訟では,相手方(被告)が行方不明であれば,所在不明であることを裁判所に証明して,訴状や期日呼出状を「公示送達」してもらうことによって進めることができます(民訴法110条)。「所在不明」というのは,通常期待できる調査方法をもってしても相手の行方が分からないということです。通常は,住民票や外国人登録原票上の最後の住所地に赴き,そこで所在の有無を確認したが,いなかったというのであれば,それを報告することで足ります(報告書にどのような事項を書いたらよいかは,裁判所の書記官に聞けば,教えてもらえます)。そして,本件では,予約完結権の成立時期は登記事項証明書(登記簿謄本)の仮登記の欄を見れば明らかであり,時効期間が経過していることは明らかですので,1回の審理で終結し,第2回期日に抹消登記を命じる判決が言い渡される公算は高いです。なお,本人訴訟で行うことも可能ですが,本件では,訴状の作成だけでも司法書士にお願いした方がよいのではないかと思います(単純な「貸した金を返せ」というような訴訟であれば自分で書くことも容易ですが,本件が登記を命ずる訴訟であること,時効を援用するというものであることなどからすると,少し専門的知識が必要です)。ただ,本件では,裁判所に行ってからの手続では,裁判所の書記官や裁判官に任せていても,だいたい上手く進めてもらえると思いますので(必要な準備事項があれば,また裁判所から指示がされます),弁護士に依頼するまでの必要はなく,裁判所にはあなたが足を運べば足りると思います。

ohiyosan
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます、不動産の所有者が死亡しての相続予定です、これからどのようにしていけばよいかよくわかりました、まず相続登記を済ませます!司法書士さんにお願いして、初めてのことだらけですが、がんばってみます

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