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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪徳司法委員への対処)

悪徳司法委員への対処

このQ&Aのポイント
  • マンションの騒音問題での本人訴訟において、簡易裁判所で口頭弁論が行われる中、司法委員からの不正な説明があった。弁護士費用の負担と訴訟費用についての嘘をつかれた私は、悪徳司法委員に対して追放や罷免を求めたい。しかし、録音していないため、どのような手段を取ることができるだろうか。
  • 相隣問題の本人訴訟において、簡易裁判所の口頭弁論で司法委員が不正な説明を行った。弁護士費用の負担や訴訟費用の不正確な情報により、追放や罷免の手段を考えているが、会話の録音をしていないため、何をすべきか迷っている。
  • マンションの騒音問題における本人訴訟で、簡易裁判所に出席した際、司法委員からの不正な説明があった。私は弁護士費用の負担や訴訟費用についての嘘に疑問を抱き、悪徳司法委員に対して追放や罷免を求めたいが、会話の録音がないため、どのような手段を取るべきか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

弁護士費用が訴訟費用に含まれないというのは、その通りです。 ところで、憲法32条は裁判を受ける権利を定めます。 そして、嘘まで付いて、訴訟の取り下げを促すのは、 裁判を受ける権利の行使を妨害するものであり、 刑法193条の公務員職権濫用罪の疑いがあります。 司法委員は非常勤の裁判所職員なので、公務員の身分があります。 ところで、国家公務員法82条1項は懲戒について下記のように規定しています。 第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 公務員職権濫用罪の疑いで告発なさるのもよいし、国家公務員法82条に基づいて懲戒の請求をなさってもよいと思います。 なお、録音されていないこともあり、この質問内容だけで公務員職権濫用罪で起訴されることはないと思われます。

tadopika
質問者

お礼

明快な回答をありがとうございます。 公務員職権濫用罪で告発することと、国家公務員法82条に基づいた 懲戒の請求という2つの手段があるのですね。 検討してみます。

その他の回答 (4)

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.5

別室での司法委員を交えての話し合いは法廷内和解と言われ、裁判長の配慮で設けられるものであり、合意したことは正式なものですが、この場は好意的で便宜的なものとなります。 裁判長が法廷で建前論や素朴な欲求の応酬では結論が出ないと判断して、本音を出させて落とし所を探るために非公開(非公式)な場として設けられたものです。 したがってこれに参加する以上は司法委員の人選を含めてこの流れや仕組みに不平を言うことはできません。不満であれば参加を拒否するだけです。司法委員に八つ当たりするなどはお門違いです。 裁判所は原告の訴訟と被告の答弁のみによって正邪や真偽を判断しなければなりませんから、裁判官はそのことだけに最善を尽くしており、個人的な判断はさしはさみません。したがって裁判官を説得できない方が負けということになります。 裁判の雲行きが怪しくなってきたら作戦ミスを潔く認めて、相手が弁護士を立てているならこちらも素直に弁護士を依頼して陣容を固め直したらいかがでしょうか。 相隣問題(マンションの騒音問題)とのことですが、感情が先立ったら良いことはありません。 老婆心ながら。

tadopika
質問者

お礼

回答は参考になりました。しかし、肝心の私の質問に対する 答えにはなっていません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

私も #3様 の意見に同意。 このままでは負けが確定するみたいですね。 反訴もされると思われますので、非常に高額な支払いをする権利をわざわざ貰いに行ってる見たいです。 取り下げを行って、何処かの弁護士に相談されてはいかが?

tadopika
質問者

お礼

回答いただきましたが、残念ながら私の質問に対すしては 的外れな答えです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相手の書面を確認しましたか? 訴訟費用及び「弁護士費用」を原告持ちとするとありませんか? その一文があれば、嘘はいっていません。 >「原告(私)に立証責任がある。しかし、有力な証拠の提出が困難ならば、原告に不利な状況である。」 これは、その通りで原告には「原告立証責任」という規則が裁判にはあり、それができないと敗訴は確実となってしまいます。 訴訟は、原告が言うだけでは成り立たず、その主張に沿った証拠を出さないとなりません。 相談者は、その証明をする証拠はありますか? 騒音なら、専門家の測定結果・録音・録画等が必要となります。 >「敗訴すれば被告の弁護士費用も私が負担することになる。弁護士費用は20~30万円くらいではないか。」 先に書きましたが、これは相手の答弁書に記載されていた場合は敗訴すればその様になってしまいますし、更には被告が反訴すれば反訴原告になり、相談者は反訴被告となります。 その場合は、当然相談者が証明できていない本訴の結果が流用されますから証明責任はありません。 悪徳司法委員といいますが、逆に相談者の側が訴訟を提起するための証拠が揃っていないと感じます。 相談者が、訴訟の基本をきちんと勉強して踏み切っていないのではと思います。 準備不足で、訴訟をした場合は結果は恐ろしいことになり、逆に反訴で慰謝料が請求されれば認められることもあります。

tadopika
質問者

お礼

答弁書には、「訴訟費用は原告の負担とする」とあり、 弁護士費用については書かれていません。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問者が引用されている通り、「弁護士費用は原則として訴訟費用に含まれない」ことが正しいわけですから、 間違った発言をした司法委員に質問、確認をされたらいかがですか? それでも司法委員が固執するようなら、書記官なり裁判官に質問されても良いですよ。 ご質問の司法委員の追放、罷免方法は定まったものはありません。普通、苦情相談は書記官を通して行っているのが多いようです。 肝心の訴訟の件、頑張ってください。

tadopika
質問者

お礼

次回の口頭弁論の際に、被告の弁護士費用の負担について、 当人又は裁判官に聞いてみようかと思います。

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