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確定申告をしないとどうなりますか?

こんばんわ。いつもお世話になっていますm(__)m とても初歩的な質問でごめんなさい。私は今22歳で既婚者です。保険は国保で自分ひとりだけ加入してるので、扶養にはなっていません。バイトをしてるのですが、結婚したこともあり、毎年無視していた確定申告を今年はしようと思っています。 でも、私の周りの友人はみんな口をそろえて「確定申告はしなーい」といいます。友人の中でも、結婚して扶養に入っている子や、独身でバイト生活…生活環境はみんな違いますが、みんな「しない」といいます。 ■確定申告はどんな人が行うのか? ■しないとどうなるのか?(法律的・デメリットなど) ■するとどんな事があるのか? これが全く分からないので、回りの子の意見もあり、本当にしなくてもいいのか?などが気になります。 何せよ初心者なので、分かりやすいように教えていただけるとうれしいですm(__)m

  • 経済
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noname#24736
noname#24736
回答No.8

#7の追加です。 給与が1769400ならば、所得税が54500円程度です。 配偶者控除38万円が適用されたり、社会保険料(国保と国民年金)などを控除すればもっと少なくなりますから、源泉税との差額が還付になります。 ちなみに、国保と国民年金の保険料の支払額の8%だけ所得税が少なくなり、還付額が増えます。

iwaochama
質問者

お礼

いろいろありがとうございました☆早速月曜日に確定申告にいってきました。5千円ほど戻ってくる計算でした。国保も毎月払っていた訳ではなく(お金がある月だけ払っています)、また年金も払っていないので微妙な感じでしたが、大丈夫でした。配偶者控除は私には関係なかったようですが、いろいろ仕組みが知れてよかったです☆お世話になりました!

その他の回答 (7)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#5の追加です。 「給与所得控除後の金額」の欄が空白であれば、年末調整をされてないという事ですから、確定申告をしなければなりません。 ただし、給与の1年間の合計が103万円以下なら、所得税は0ですか確定申告をする必要は有りません。 しかし、源泉税は1年間を通して勤務することを想定して、毎月の給与から引かれていますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を払いすぎていますから、確定申告をすると、払いすぎの分があれば戻ってきます。 >両方の給料を計算したところ、昨年で176940円。所得税は57050円でした。 収入が176940(?)で、所得税は57050円手であれば、確実に源泉税(所得税)が戻ります。 (この金額に間違いはありませんか?) いずれにしても、確定申告をしたほうがよろしいので、2枚の源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳を税務署に持参して、相談しましょう。 税務署が遠い場合は、お住まいの市の市役所でも受け付けていますから、電話で確認してから行きましょう。 待て、国民健康保険料や国民年金の保険料も、課税所得から控除出来ますから、昨年中に支払った金額をメモしていきましょう (領収書や証明書は必要有りません) 追加で納める税額が有るのに、確定申告をしないのは脱税になりますが、還付されるのを確定申告をしなくても罪にはなりません。

iwaochama
質問者

お礼

こんにちわ。給料は一桁間違っていたようです。ごめんなさい。1769400円で、源泉徴収金額は間違えありません。そうなると実際のところどうなるんでしょうか?

  • kensan39
  • ベストアンサー率13% (227/1648)
回答No.6

2カ所から源泉徴収票を貰ったら これを合算しないと税金を取られすぎている事が 多いです 一度源泉徴収票を見てください 税金が高いかもしれないのです 下のホームページで計算できますから 自分でして 納めた税金が多かったら払い戻しを 受けないと損をします まあ戻りが少ないならほって置いても問題ないでしょう

参考URL:
http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/index.htm
iwaochama
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m参考URLでどこで計算できるのかが分からずじまいでした(^^;)でもいろいろ参考になる事が書いてあったので、助かりました! 戻りが少ないのなら、ほおって置いて大丈夫なものなのですか?しなければならない、義務のようなものではないのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加てす。 サラリーマンなど給与所得者は、一月から十二月までの給与の年収が103万円以下なら所得税は課税されませんが、毎月の給与から源泉税として所得税の概算分を控除され、その年最後の給与か賞与の際に、年末調整と云う作業で1年間の所得税が精算されます。 又、勤務先に「扶養控除等申告書」という緑色の書類を提出していなければ、年末調整はされません。 年末調整がされているかどうかは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が空白なら、年末調整がされていません。 「給与所得控除後の金額」に記入されていれば、年末調整がされています。 又、その年に2ケ所以上で働いた場合は、最後の勤務先へ前勤務先の「源泉徴収票」を提出して、全ての給与を合わせて年末調整をする必要が有ります。 全ての給与で年末調整がされていない場合は、全部の源泉徴収票を集めて確定申告をする必要が有ります 。 医療費控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
iwaochama
質問者

お礼

ありがとうございます。今のバイト先にはその緑色の用紙を提出した記憶があります。でも貰った源泉徴収には「給与所得控除後の金額」という欄は、昔のバイト先・現在のバイト先も空欄でした。…という事は年末調整をされてないという事ですよね?という事は確定申告をしなければならないという事でしょうか?無知ですみません。 両方の給料を計算したところ、昨年で176940円。所得税は57050円でした。この金額でも、その年末調整をされていないという事で、確定申告は必要なのでしょうか?今日バイト先の人に聞いても、詳しく分かる人が誰もおらず、話になりませんでした(>_<) 生命保険には入っておらず、国保のお金だけ支払っています。こういう状態なのですが、私は確定申告をする立場なのかどうかがいまいち分かりませんm(__)m どうなのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.4

サラリーマンやアルバイトなど給与としてもらっている人の場合、年末調整を受けていれば、1年間の所得税の精算がされていますから、確定申告の必要はありません。 ただし、医療費控除など年末調整で処理できないものを申告する場合は確定申告が必要です。 年の途中で退職したりして、年末調整を受けていない場合は確定申告が必要です。 又、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 確定申告の必要が有るのに確定申告をしないと、だつぜいとなります。 税務署から指摘を受けてから申告をすると延滞金や過少申告加算金というものを取られます。 悪質な場合は重加算金という重い罰金を取られます。 又、源泉税は、1年間を通して勤務することを想定して、毎月の給与から引かれていますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を払いすぎていますから、確定申告をすると、払いすぎの分があれば戻ってきます。 確定申告が必要な事例については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
iwaochama
質問者

お礼

こんばんわ。 >サラリーマンやアルバイトなど給与としてもらっている人の場合、年末調整を受けていれば、1年間の所得税の精算がされていますから、確定申告の必要はありません。 との事ですが、年末調整とはどういう事ですか?それをしているかしていないかは、バイト先の人に聞けば分かる事なんでしょうか? 医療費控除とは、病院に通ったりした事も含まれますか?分からない事ばかりですみませんm(__)m

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。 (確定申告が必要な人) ■配当所得があった人 ・株式の配当金をもらった人 ・公募株式投資信託の解約益・償還益が発生した人 ■不動産所得があった人 ・ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人 ・月ぎめ駐車場を所有している人 ■事業所得があった人 ・農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や医者、弁護士、作家、外交員など ■給与所得があった人 ・サラリーマンで給与収入が2000万円を超える人 ・給与を1ヶ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人 ・2ヶ所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える人 ■退職所得があった人 ・1年の途中で退職して年末調整をしていない人 ・退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人 ・退職金以外の収入が少なかった人 ■譲渡所得があった人 (1)株式関係 ・公募株式投資信託の償還損・解約損・買取損が発生した人 ・公募株式投資信託の買取益が発生した人 ・株式の売却損益があった人 (2)不動産関係 ・マイホームを売却して損をした人 ・マイホームを売却して利益が出た人 (3)その他 ・ゴルフ会員権を売却した人 ■山林所得があった人 取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した人 ■一時所得があった人 ・5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える人 ・賞金や懸賞当選金を得た人 ・遺失物取得の報労金をもらった人 ■雑所得があった人 ・年金を受け取っている人。ただし遺族年金や障害年金、母子年金は非課税なので申告不要。 ・作家以外の原稿料、講演料、アフェリエイト、ネットオークションなど副業による収入があった人 ・外貨預金で為替差益があった人 (確定申告をすれば税金が戻ってくる人) ■所得控除を受ける ・医療費控除:生計を一にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人 ・雑損控除:台風や地震、火事などの災害や、シロアリ、盗難、横領などで家屋・家財に損害をこうむった人 ・寄付金控除:国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄付をした人 ・年末調整で生命(損害)保険料控除を受け忘れた人 ・年末調整後に扶養家族が増えた人 ■税額控除を受ける (1)住宅ローンを組んだ人 ・10年超えの住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した人 ・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ人 (2)災害減免法の適用を受けている人 (3)配当所得がある人は配当控除が受けられる (確定申告をしないと加算税等を取られる人)  確定申告をしなければいけない人、例えば給与所得者で給与収入が2000万円超えの人や不動産所得がある人など、が確定申告をしなければ、納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。「加算税」「延滞税」の金利は高いですよ。  こんなところでしょうか。

iwaochama
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございますm(__)m確定申告をしなければならない人が、しないと大変な事になること、よくわかりました!でも、私自信、しなければならない立場なのかがまだよくわかっていないので、これではダメですよね(´д`)これから勉強したいと思います!!

回答No.2

バイトの場合、源泉徴収されるので、確定申告しないと損しますよ。 あなたの場合は?

iwaochama
質問者

お礼

こんばんは。えっと私の場合なんですが…。 去年の間に、バイトを2ヶ所してまして、かぶっていた訳ではなく、辞めてから違うバイトを始めたって感じです。最初のバイトは夜のバイトなので、半年くらいで160万くらいの収入がありました。次のバイトは月に10万前後です。両方のバイトから源泉徴収の用紙をもらいました。 1年間でのこの収入ですが、やはりしないと損してしまいますか?

回答No.1

脱税者で国民の義務を果たさない非国民と違うかな。

iwaochama
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m「非国民」と言ってもなにか罰せられたり、直接自分にかかるデメリットなどはないのでしょうか??

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