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確定申告と保険料

個人で確定申告した一昨年に収入が多かったので扶養は外されました。以来、国保未加入です。去年も収入が多かったので確定申告してます。 確定申告したときに保険料を経費のように引けたと思うのですが(たぶんですが。。) 国保に加入していませんでしたので、引けませんでした。 しかし、今から国保の加入手続きをし保険料を払った場合、 確定申告の数字は保険料を払ったものとして再計算され、多く払った分のお金は戻ってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • nepio
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.3

 本来、扶養が外れた時点で国保に加入しなければなりません。  しかし、現在収入がないのなら扶養に戻れると思いますので手続きをしたら良いと思います。  扶養に戻ることができれば、国保加入の手続きは必要ないです。保険料は扶養が外れたときから遡って徴収されます。しかし、その間にかかった医療費は見てもらえません。(扶養が外れた日から14日以内に手続きするよう定められており、それを過ぎると加入手続きした日からしか適用されません)  国保では本人の手続きがないと社会保険を脱退したことが把握できないのが現状です。    保険料を支払って社会保険料控除で安くなる税金よりも支払うべき保険料は何十倍にもなります。  もちろん、配偶者控除は今年はとられましたね。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 給与所得者の場合、1月から12月までの年収が103万円以下であれば所得税が、100万円以下であれば住民税が課税されませんから、確定申告の必要はありません。 なお、国民健康保険の保険料は、前年の所得を基に計算されますが、現在、無収入や収入が少ない場合は、保険料の減免の制度がありますから、市の国保の係に相談しましょう。 なお、国保には、健康保険の扶養から外れたときまで遡って加入する必要があります。

you1977
質問者

補足

ありがとうございます。 ということは、、今年は確定申告しないわけですし、今までの保険料を今年支払った場合の控除というのは全くナシなのですね???今まで確定申告で保険料の控除をしていないだけに、なんか損をした気分です。。 保険料の減免制度といのは、ばっちり収入のあった一昨年の所得から計算された去年の保険料、ばっちり収入のあった昨年の所得から計算された今年の保険料には当てはまりませんよね??。。無収入になってからの分(来年の分)は減らしてもらえそうな気がしてますが。。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民健康保険料などの社会保険料控除は、保険料を実際に払った年の所得から控除されます。 昨年にさかのぼって国保に加入して、昨年の保険料を今年を支払っつた場合は、今年の所得から控除されることとなり、昨年の所得税の再計算はしません。

you1977
質問者

補足

今年からはほぼ無職、ほぼ無収入です。 今年の所得がゼロに近い場合はどうなるのですか? (また、私のような今年ほぼ無収入状態の場合、今年も確定申告すべきなのですか?)

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