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失業保険と確定申告について

7月末に長年勤めた会社を会社都合で辞めました。 辞めるまでの今年の給与は約110万です。 失業保険はまだ手続きしていません。 以前、同じように会社都合で辞めた時、親に言われるまま役所で「親の扶養に入ります」と言って国保と年金の手続きをしました。 自分のペースで求職活動がしたかったので失業保険は貰いませんでした。 親は自営業で、その時私は20歳だったので扶養控除の為に扶養に入るようにしたんだと思います。 親に源泉徴収票を渡し、親が確定申告をしていました。 今回は失業保険を貰おうと思い調べていたら、扶養に入ると失業保険を貰えないという事が分かりました。 記憶が曖昧なのですが、↑の状態からすぐ就職が決まって、親に役所に行って貰い扶養を抜ける手続きをしたような気がします。 失業保険が貰えないと困るのと就職が決まったら扶養を抜ける手続きが面倒なので、役所で扶養に入ると言わず国保と年金の加入手続きをしました。 また調べていたら、国保に扶養という概念はないという事が分かりました。 「親が会社員で社会保険の場合」を前提に説明しているのが多いですね。 それを見ていました。 1・親が自営なので「扶養に入る」という選択肢が無いという意味であっていますか? 2・「失業保険の給付が終わったら親の扶養に入る」という事も出来ないという意味であっていますか? 年末調整の時期になり、勤めていないので確定申告になるのかと親と話していたら、「自分で税務署に行くのか?」と言われました。 3・確定申告って自分でするのではないのですか?以前のように扶養に入っていないけれど、親に源泉徴収票を渡せばいいのですか? 4・もう特定扶養親族の年齢を超しているのですが、扶養には入れないという事ですよね?扶養以外で私が親の確定申告に関わる事ってあるのですか?(税金対策など?) 5・もし親の確定申告に私が関わりあるのなら、失業保険を貰っているのと貰っていないのでは何か違いがあるのでしょうか? 扶養に入る概念が無いなら関係ないですか? 初めての事で全く分からないので詳しい方よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >1・親が自営なので「扶養に入る」という選択肢が無いという意味であっていますか? あっています。 市町村の窓口で「親の扶養に入ります」と言って手続きをする意味はありません。 なお、「扶養に入る・抜ける」はあたり前のように使われる表現ですが、「扶養」というのは「生活の面倒をみること」なので言葉の誤用です。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ○健康保険について 「職域保険」の健康保険には「(保険料負担のない)被扶養者」という制度がありますが、市町村で加入する「【国民】健康保険」にはありません。扶養されていても「被保険者1人」とカウントされます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ○国民年金について 国民年金の「扶養されていることによる優遇策」には「国民年金の第3号被保険者」という制度があります。 「3号」になれるのは、「国民年金の第2号被保険者」の「配偶者(夫または妻)」のみです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >2・「失業保険の給付が終わったら親の扶養に入る」という事も出来ないという意味であっていますか? あっています。 「雇用保険の基本手当(失業給付)」を受給してもしなくても、「職域保険」を脱退(資格喪失)した場合は、14日以内に「市町村国保」の加入手続きと「国民年金の種別変更(2号→1号)」の届け出が必要です。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は各市町村が「保険者(保険の運営者)」で、条例などによる違いがあるので【お住まいの】市町村の情報をご確認ください。 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 >3・確定申告って自分でするのではないのですか?以前のように扶養に入っていないけれど、親に源泉徴収票を渡せばいいのですか? 親子といえども「一人ひとり」が納税者なので「親が子の」「子が親の」「確定申告」を行なうことはありませんし、できません。 また、「確定申告」を行なう際に家族の「給与所得の源泉徴収票」は必要ありません。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >4・もう特定扶養親族の年齢を超しているのですが、扶養には入れないという事ですよね? 【税法上の】「扶養親族」の要件は4つありますが、同居している親子で「親族の事業の専従者」でなければ「年間の合計所得金額が38万円を超えるかどうか?」が要件となります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。 「扶養親族」の要件を満たせば「扶養している納税者が」「控除」を申告することができます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得金額ー所得控除)×税率 「所得金額」は「所得の種類」によって求め方が違います。 「給与所得」の場合は以下のように求めます。 「給与所得」=「給与による収入」-「給与所得控除」 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 >扶養以外で私が親の確定申告に関わる事ってあるのですか?(税金対策など?) 親族間での税金対策は主に「所得控除」の適用です。 親子ならば「社会保険料控除」でしょうか? 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※所得控除を差し引いても「所得金額」は変わりません。変わるのは「課税される所得金額」です。 あとは前述の「事業専従者」として働く場合に「事業主が」税金の優遇を受けられます。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >5・もし親の確定申告に私が関わりあるのなら、失業保険を貰っているのと貰っていないのでは何か違いがあるのでしょうか? 扶養に入る概念が無いなら関係ないですか? 上記の通り、納税は「一人ひとり」です。 また、「雇用保険の基本手当(失業給付)」は「非課税所得」なので「(税法上の)所得金額」は「0円」となります。 (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html ---------- 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『(協会けんぽの)任意継続に関するQ&A 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html 『(協会けんぽ秋田支部の)任意継続Q&A>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ ---------- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ---------- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ---------- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

mini23
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  • ben0514
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回答No.2

1.その通りですね。 あくまでも親の名で国民健康保険に加入し、親が合算で保険料を納めるだけであり、扶養ではありません。国保は、住民票の世帯単位での加入が原則であり、世帯全体の収入(社会保険加入者の分を除く)に対して保険料が計算されることになるでしょう。ただ、保険料計算は、お住まいの自治体によって若干異なると思います。 2.失業保険の受給と扶養は直結しません。そもそも、あなたは年内で110万円稼いでいますので、税務上の扶養の条件を満たさないことでしょう。さらに親が社会保険でその扶養となろうとした場合には、失業給付額を含めて扶養の判定を行うことになります。通常の正社員レベルの失業給付を受けるような場合には、条件は満たさないことになります。ただ、社会保険と一口に言いますが、扶養する側の勤務会社で加入する健康保険団体によっても、判断は異なります。 3.年末調整は確定申告の簡易的な制度です。そして、年末時点で在職していなければ受けられないものです。したがって、確定申告が必要です。あなた自身で申告書類を作成し、納付書も作成する必要があります。これが出来ないのであれば、税理士へ依頼するしかないでしょう。 もちろん親が書類作成し、あなたが責任を持てばそれでもかまわないでしょう。 すべての人が確定申告義務があるとは限りません。申告をしたからと言って、必ず納付が必要となるのではなく、逆に還付となることも多いでしょう。還付は申告しなければ誰も返してくれません。 申告は、個人単位の本人が行うものであり、家族が行ったとしても、代理として処理したに過ぎないでしょうね。 税務署があなたの税金を計算してくれることはありません。所得税は自己申告であり、申告書は自書である必要がありますからね。ただ、税務署にある端末で作成することが出来、そのサポートはしてくれることでしょう。国税庁のHPで申告書類の作成を行い、印刷をして税務署へ提出してもよいでしょう。要件を満たせば電子申告としてインターネットで申告も可能です。どれもあなたが発端となる手続きです。 所得税の申告を行わないと、住民税の計算も出来ません。国保などでも収入が漏れることにつながるでしょう。どれか一つでも漏れや申告義務を果たしていないことによりばれれば、延滞税・無申告加算税その他不利益を受けることにつながりますし、各種証明(所得証明や納税証明)が受けられなくなり、こちらでも不利益を受けるかもしれません。また、これを何年もの間びくびくすることにもつながりますね。 4.通常の扶養控除の対象にはなるかもしれません。特定扶養だけが扶養ではありませんからね。あなたの収入と扶養の実態があれば、親があなたを扶養にすることで税金の優遇が受けられる可能性がありますが、今年の分(来年3月の申告)では難しいでしょうがね。 勘違いしてほしくないのは、夫婦・親子であっても、申告は個別に行われるものであり、親の申告に扶養としてあなたの名が記載されても、あなたが申告したわけではないのですよ。 5.税務上では、失業給付は課税されない収入です。したがって、退職前の収入や今年中の今後のあなたの収入によって考える必要があるでしょう。また、健康保険の扶養とは別に考える必要がありますので、注意が必要です。社会保険上の扶養に入る場合には、失業給付額の報告を扶養する側の人の勤務会社に行う必要があるでしょう。 親があなたより経験豊富であったとしても、すべての法制度などを理解しているとは限りません。あなたの親が税理士兼社会保険労務士であればよいですがね。税理士だったとしても社会保険制度(国保などを含む)について専門家ではありませんし、社会保険労務士だったとしても、税務について知識があるとは限りませんからね。 働いて収入を得ていたということは、社会ではあなたは大人であり、責任があります。周りに聞くだけでなく、かかわる各窓口に相談されるべきことも多いと思います。このようなサイトで得た情報も、必ずしも正しいというわけではありません。私自身、国家資格者などの専門家ではありません。ただ、税理士兼社会保険労務士事務所で働いたことがあり、基礎的なことは理解しているつもりになっているだけですからね。 したがって、税務署ですべてが解決するわけではなく、必要に応じて市役所の住民税の窓口や健康保険の窓口、年金事務所や健康保険団体などに相談が必要かもしれません。

mini23
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