- ベストアンサー
19年の失業中に払っていた国民健康保険の確定申告について
確定申告をやったことがなく、よくわからないので教えてください。 30代夫婦で、夫はサラリーマン、私は派遣を時々やっています。 私が失業中、約5ヶ月国民健康保険を窓口で払ってましたが19年末の年末調整で夫婦共にこの国保の支払いを申告してませんでした。 今回‘19年中に支払っている健康保険税が49800円でした、確定申告に含められます’というハガキが世帯主である主人の名前で来ました。 確定申告は夫婦どちらの名前でも出来るのでしょうか?(初歩的ですいません) 主人の19年の源泉徴収票を見ると支払いが440万位、源泉徴収額が9万ほど、です。 私の源泉徴収票は支払いが172万位、源泉徴収が15000円となっています。 この手続きでどちらの方が多く戻ってくるとか、あるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「この手続きでどちらの方が多く戻ってくるとか、あるのでしょうか?」についてもう少し詳しく。 夫婦ともに正しく年調を受けた給与所得以外に所得がないとして。 課税所得が195万円以下の場合、税率は5%です。 195万円ちょうどの場合の税額は97,500円。これを超えるとさらに加算されていく一方で減る事はありません。ゆえに源泉徴収額が97,500円以下のとき、課税所得は195万円以下であると言えます。 本件夫婦は二人ともこの条件に合致するので適用税率は同じく5%です。申告する社会保険料控除の額は49800円であるから、これによって還付される税額は約2,500円で、夫婦どちらの源泉徴収税額よりも低く、還付しきれないと言うことはありません。 よって本件の場合、どちらで申告しても戻って来る額は変わりません。
その他の回答 (3)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ハガキが世帯主である主人の名前で来ました… 国保は、住民票の世帯主が納税義務者だからです。 >私が失業中、約5ヶ月国民健康保険を窓口で払ってました… そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >主人の19年の源泉徴収票を見ると支払いが440万位… 「所得控除後の金額」で比べないと意味ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
- yukim729
- ベストアンサー率50% (56/112)
社会保険料控除を申告できるのは、ハガキの名宛人ではなく、その社会保険料を実際に支払った人と決められており、夫婦どちらでするかを自由に選択できない建前です。 また本件の場合、どちらで申告しても戻って来る額は変わりません。
お礼
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
- k-f3
- ベストアンサー率31% (945/3036)
国民健康保険のハガキが、世帯主である主人の名前で来まのであれば、納付者のご主人の名前で確定申告をすることことになります。 下記サイトから作成し郵送すれば確定申告は完了できます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
お礼
ありがとうございます。分かりやすかったです。
お礼
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。