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働く主婦の確定申告
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所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 外注扱いで、給与として支払われていない場合は、事業所所得となり、事業所得は次のように計算されます。 「収入-経費=事業所得(利益)」 この所得が38万円を超えると所得税の扶養にはなれません。 扶養に外れるのは、その年の年末調整の時までで大丈夫です。 又、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 事業所得の場合は、所得が130万円以下であれば、扶養になれます。 収入の見込額が、上記を超えた時から扶養を外れることになります。 事業所得については、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。 経費については、自宅で行なっている場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 (夫名義でも大丈夫です) その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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- GAMAN_GAMAN
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もちろん今すぐ不要から外さないとなりません。 必要経費も、税務署が認めてくれれば申告可能です。
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お礼
ありがとございました。参考になりました。 参考サイトも覗いてみたいと思います。